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適切なファイル名

安全なファイル名→適切なファイル名

sites/21058659

1 ftp-msbizにおける文字制限があるので、安全なファイル名が求められます。
1.1 日本語が使えません。
1.2 やってやれないでもないけれどもシステム母体が複雑となってしまうのであきらめます(そういえば半世紀前のNECの98シリーズでも同じ問題があったな)。

2 半角英数字のほか許容する記号を、次のみとしてみます。つまり、たった2個しかない。
 アンダーバー(アンダースコア)
 ハイフン(ナカバー)

(ピリオド:ただし拡張子の直前のみ)

4 ハイフンには注意が必要です。
(1)横棒には、①漢字・②ダッシュ・③長音符・④ハイフンがあり、うち④には全角ハイフンと半角ハイフンがあり、半角ハイフン以外は全角であるから、半角ハイフンとそれ以外を明確に区別できるが間違いが起こりやすい。
(2)ハイフンをアンダーバーと対概念にするために「(ナカバー)」という造語をあてた。
(3)それを「ダッシュ」と呼ぶ人もあるが、ダッシュは「最も長い横線。文字枠いっぱいに近い長さ。直線的な存在感が強い全角なあれ」とします。

5 当面は、半角括弧を使います。
   〇半角括弧 ()
   ✕全角括弧 ()
(1)ファイル名でない場合は、半角括弧より全角括弧を使用してしまいます。
(2)角括弧(全角・半角)は、セーブします。

来所予約甲

甲:すでに受託関係にあるお客様
このシステムのことです。
・電話・ビデオ・チャットなどによる来所以外の予約も可能です。



1 ご希望の日時をお選びください。
(取消線のない日・表示時間)


2 必要項目を入力して、『予約』を押してください。

相談内容の概要の他の例示
「別件で相談したい。概要は当日お話しします」



3 予約が確定し、ご指定のアドレスにメールを送信します。


3 送信されるメールは上記です。

法律相談の概要

  • ・相談料は、30分5000円(税込み、後払い)です。
  • ・状況が整えば、その場で申請をしたり、ご依頼書面をお渡したりすることもできます。
  • —-
  • ・来所予約画面から、予約をすることができます。
  • ・このシステムを利用しないで、電話などによる予約も可能です。
  • —-
  • ・予約時間になってもご来所(電話・ビデオ会議の場合は通信)がない場合は、キャンセルとなります。
  • ・はじめての予約者には、事務局から事前にお電話又はメールで事前確認をおこなうことがあり、これに応答がない場合はキャンセルとさせていただく場合があります(その場合はメールでお伝えします)。
  • ・個人情報保護方針は、コチラに記載しています。

来所予約乙

乙:はじめて法律相談をご希望するお客様
このシステムのことです。
・電話・ビデオ・チャットなどによる来所以外の方法はできません。
・法律相談の概要を一読ください。



1 ご希望の日時をお選びください。
(取消線のない日・表示時間)


2 必要項目を入力して、『予約』を押してください。

相談内容の概要の他のの例示
「貸金(140万円)が返ってこないで、裁判をしたい」
「相続登記の件」
「不動産売買契約書を作成してほしい」
「その場で〇〇の登記をしてほしい」



3 予約が確定し、ご指定のアドレスにメールを送信します。


3 送信されるメールは上記です。

代表取締役等の住所非表示措置

代表取締役等の住所非表示措置の申出
sites/21059039

令和6(2024)年10月より、代表取締役等の住所の一部を非表示にすることができるようになりました。

※ 令和6(2024)年10月1日からの施行です。会社登記事項のうち代表取締役、代表執行者、代表清算人
  詳しくは、法務省のウエブサイトで(ここ

1 次のようにすることができます。


・上記は、現在事項であり、履歴・閉鎖事項ではありません。履歴・閉鎖事項には一部非開示の住所が表示されます。 
・最小行政区画以下が非表示となります。
・住所の全部が非表示となるわけではありません。
・過去に就任した際の住所も消えるわけではありません。閉鎖まで消えるわけではありません。
・それのみの登記はできません(併用登記)。

2 履歴事項証明書では、役員履歴が3年間消されないので、次のような残滓が残ります。

・3年経過すると、履歴事項証明書にも記載されなくなります。

以上

会社法人等番号の登記

法人が、スマート変更登記を利用するには、「会社法人等番号の登記」をする必要があります。
この「会社法人等番号の登記」があることを前提として、以後本店・商号の変更があった場合は、職権で変更登記をします。

1 令和6年4月1日以降に所有権の名義人なっている場合
:すでに「会社法人等番号が登記」が登記されています。
2 令和6年4月1日より前の所有権を取得した場合
:別途「会社法人等番号の登記」することによって実現できます。

【索引】住所等変更登記の義務化(法人)

スマート変更登記(法人)

スマート変更登記の利用(法人)

住所変更登記等の義務化(詳細)されるのに伴い、「スマート変更登記を利用」することによって法務局が職権で本店・商号の変更登記をしてくれます。詳細は法務省の特設ページをご確認ください。

具体的には、「会社法人等番号の登記」をすることで、これが可能となります。

【索引】住所等変更登記の義務化(法人)