住所等変更登記の義務化(個人)

1 不動産登記簿に記録されている個人所有者の住所及び氏名の変更登記が義務化されています。
2026年(令和8年)4月から施行されています。)
(詳しくは法務省の特設ページをご確認ください。)
2 変更日から2年以内にしないと5万円以下過料可能性となります。でも、検索用情報の申出をしておけば、変更してから2年を超えない期間に法務局が無料で職権でしてくれます。追いつかなくても過料はないでしょう。この無料職権をスマート変更登記といいます。なお、売却登記の前までに都合よく職権でしてくれるとは限りません。
3 検索用情報の申出は、旧住所のままでの申出も可能です(繋がっていることが前提です。イナゴならばやっておきたいです)。

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住所等変更登記の義務化(総記

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