お手元のカードを番号を書いてください(もしくは弊所に教えてください)。
▢ 印鑑カードは引き継がない。
🔳印鑑カードを引き継ぐ。
印鑑カード番号 0126-0000000
前 任 者 山田太郎
(注2)印鑑カードを前任者から引き継ぐことができます。該当する□にレ印をつけ、カードを引き継いだ場合には,その印鑑カードの番号・前任者の氏名を記載してください。


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お手元のカードを番号を書いてください(もしくは弊所に教えてください)。
▢ 印鑑カードは引き継がない。
🔳印鑑カードを引き継ぐ。
印鑑カード番号 0126-0000000
前 任 者 山田太郎
(注2)印鑑カードを前任者から引き継ぐことができます。該当する□にレ印をつけ、カードを引き継いだ場合には,その印鑑カードの番号・前任者の氏名を記載してください。


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同時申出とは、スマート変更登記を利用するための「検索用情報の申出」の一つです。所有権移転登記と同時する場合の申出です。詳しくは法務省の特設ページをご確認ください。
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1 氏名
2 フリガナ
2 現在の住所
3 生年月日
4 メールアドレス【※1】
5 不動産の所在【※2】
【索引】住所等変更登記の義務化(個人)
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1 令和6年4月1日より前に所有権の名義人なっている場合
:そのような制度がなかったので、単独申出をします。
2 令和6年4月1日以降に所有権の名義人なっている場合
:同時申請により、「検索用情報の申出」をしているかもしれません。
:あえて「検索用情報の申出」をしていないかもしれません。この場合は別途「単独申出」をします。
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住所変更等登記の義務化(個人の場合は住所と氏名)に伴い「スマート変更登記」が導入されました。「検索用情報の申出」をすることによって、法務局が職権で住所・氏名の変更登記をしてくれます。
平成29年5月29日より実施された制度です。
法定相続情報証明制度といいます(法務局ウエブサイト)。
表題に「法定相続情報」と書かれます。法令で**以下「法定相続情報一覧図」という**と定義付されているので「一覧図」とも呼ばれます。

この一覧図を10枚ほど取得します。相続手続きをするには、故人の出生から死亡までの戸籍類が必要となります。従来は、この戸籍類の束を相続手続きをおこなう10の窓口に持ち回る必要がありました。いまはこの証明書1枚を提出すれば足ります。
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