スマート変更登記の利用(法人)
住所変更登記等の義務化(詳細)されるのに伴い、「スマート変更登記を利用」することによって法務局が職権で本店・商号の変更登記をしてくれます。詳細は法務省の特設ページをご確認ください。
具体的には、「会社法人等番号の登記」をすることで、これが可能となります。
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その1:住所等変更登記の義務化(個人)
その2:スマート変更登記(個人)
その3:検索用情報の申出(個人)
その4-1:同時申出について(個人)
その4-2:単独申出について(個人)
その5:検索情報の申出の情報提供書(個人)
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お手元のカードを番号を書いてください(もしくは弊所に教えてください)。
▢ 印鑑カードは引き継がない。
🔳印鑑カードを引き継ぐ。
印鑑カード番号 0126-0000000
前 任 者 山田太郎
(注2)印鑑カードを前任者から引き継ぐことができます。該当する□にレ印をつけ、カードを引き継いだ場合には,その印鑑カードの番号・前任者の氏名を記載してください。


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印鑑届書の書き方・捺印要領です。
①上段の四角枠に会社の実印を、②下段に個人の実印を押印してください。
また、③お手元の印鑑カード番号を教えてください(追加や引き継がない場合は不要です)。

印鑑届出書、印鑑(改印)届書
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ファイルは、FTP-MSBIZ(04hati)に格納しています。
1 氏名
2 フリガナ
2 現在の住所
3 生年月日
4 メールアドレス【※1】
5 不動産の所在【※2】
【索引】住所等変更登記の義務化(個人)
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