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スマート変更登記

スマート変更登記の利用(法人)

住所変更登記等の義務化(詳細)されるのに伴い、「スマート変更登記を利用」することによって法務局が職権で本店・商号の変更登記をしてくれます。詳細は法務省の特設ページをご確認ください。

具体的には、「会社法人等番号の登記」をすることで、これが可能となります。

【索引】住所等変更登記の義務化(法人)

印鑑カードを引き継ぐ場合の「印鑑カード番号」について

お手元のカードを番号を書いてください(もしくは弊所に教えてください)。


▢ 印鑑カードは引き継がない。
🔳印鑑カードを引き継ぐ。
    印鑑カード番号  0126-0000000
    前  任  者   ​山田太郎  
(注2)印鑑カードを前任者から引き継ぐことができます。該当する□にレ印をつけ、カードを引き継いだ場合には,その印鑑カードの番号・前任者の氏名を記載してください。​

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印鑑(改印)届書

印鑑(改印)届書

印鑑届書の書き方・捺印要領です。

①上段の四角枠に会社の実印を、②下段に個人の実印を押印してください。
また、③お手元の印鑑カード番号を教えてください(追加や引き継がない場合は不要です)。

印鑑届出書、印鑑(改印)届書

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ファイルは、FTP-MSBIZ(04hati)に格納しています。

印鑑カード交付申請書
印鑑カードを引き継ぐ場合の「印鑑カード番号」について

単独申出/同時申出

1 「検索用情報の申出」は令和6年4月1日に導入されました。したがって、令和6年4月1日より前に所有権の名義人なっている場合はそのような制度がなかったので、単独申出をします。
2 所有権移転登記と同時する「検索用情報の申出」を同時申出といいます。
(「検索用情報の申出」をしないこともできます。)
3 同時申請をしなかった場合でも、後に単独申請をすることができます。

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)

sites/21055317

同時申出(個人)

検索用情報の申出」の同時申出とは、所有権移転登記と同時する場合の申出です。

・「検索用情報の申出」をしないこともできます。

・「検索用情報の申出」をするが、メールアドレスを提供しないこともできます。メールアドレスを提供しない場合の法務局からの意思確認通知は、書面でされます。

  • ・法務局は、「検索用情報の申出」をもって定期的に住基ネットに照会して変更の有無を確認します。
  • ・だからといって、変更のキャッチに共に自動的に職権登記がされるものではありません。その都度変更登記をしてよいかの事前確認メール(書面)がされ、その回答をもって実施されます。

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)

sites/21055317

検索用情報の申出

申出する情報は、同時申出単独申出ともに次です。

1 氏名
2 フリガナ
2 現在の住所
3 生年月日
4 メールアドレス【※1】
5 不動産の所在【※2】

  • 【※1】
  • ・法務局からの意思確認通知メールは、sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp で送信されるそうです。
  • ・メールアドレスがない場合は、「ない」と申出します
  • ・メールアドレスがあるが教えたくない場合は、「ない」と申出します。
  • ・メールアドレスがあるが将来変更する場合も、「ない」と申出します。
  • ・「ない」とされた場合の法務局からの意思確認通知は、郵便でされます。
  • 【※2】
  • ・同時申請の場合は、該当不動産になります。
  • ・単独申請の場合は、紐付けする部分を列挙する必要があります(持分の場合は順位番号)。

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)
sites/21055323