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印鑑カードを引き継ぐ場合の「印鑑カード番号」について

お手元のカードを番号を書いてください(もしくは弊所に教えてください)。


▢ 印鑑カードは引き継がない。
🔳印鑑カードを引き継ぐ。
    印鑑カード番号  0126-0000000
    前  任  者   ​山田太郎  
(注2)印鑑カードを前任者から引き継ぐことができます。該当する□にレ印をつけ、カードを引き継いだ場合には,その印鑑カードの番号・前任者の氏名を記載してください。​

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単独申出/同時申出

1 「検索用情報の申出」は令和6年4月1日に導入されました。したがって、令和6年4月1日より前に所有権の名義人なっている場合はそのような制度がなかったので、単独申出をします。
2 所有権移転登記と同時する「検索用情報の申出」を同時申出といいます。
(「検索用情報の申出」をしないこともできます。)
3 同時申請をしなかった場合でも、後に単独申請をすることができます。

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)

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同時申出(個人)

検索用情報の申出」の同時申出とは、所有権移転登記と同時する場合の申出です。

・「検索用情報の申出」をしないこともできます。

・「検索用情報の申出」をするが、メールアドレスを提供しないこともできます。メールアドレスを提供しない場合の法務局からの意思確認通知は、書面でされます。

  • ・法務局は、「検索用情報の申出」をもって定期的に住基ネットに照会して変更の有無を確認します。
  • ・だからといって、変更のキャッチに共に自動的に職権登記がされるものではありません。その都度変更登記をしてよいかの事前確認メール(書面)がされ、その回答をもって実施されます。

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)

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検索用情報の申出

申出する情報は、同時申出単独申出ともに次です。

1 氏名
2 フリガナ
2 現在の住所
3 生年月日
4 メールアドレス【※1】
5 不動産の所在【※2】

  • 【※1】
  • ・法務局からの意思確認通知メールは、sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp で送信されるそうです。
  • ・メールアドレスがない場合は、「ない」と申出します
  • ・メールアドレスがあるが教えたくない場合は、「ない」と申出します。
  • ・メールアドレスがあるが将来変更する場合も、「ない」と申出します。
  • ・「ない」とされた場合の法務局からの意思確認通知は、郵便でされます。
  • 【※2】
  • ・同時申請の場合は、該当不動産になります。
  • ・単独申請の場合は、紐付けする部分を列挙する必要があります(持分の場合は順位番号)。

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)
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検索用情報の申出

1 検索用情報の申出には、①単独申出と②同時申出があります。
2 すでに①申出がある場合と②ない場合があり、この区別は登記簿から判明しません。
3 ない場合でスマート変更登記を利用するには、別途「単独申出」をするになります。

4 検索用情報の申出をもって同期となるものではありません。イベント毎にされます。その際意思確認通知に対する回答を求められます。
5 意思確認通知に対する回答の流れは、次です。
 (1) 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
 (2) 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
 (3) 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記

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住所等変更登記の義務化(個人)

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)

住所等変更登記の義務化(個人・法人)

1 2026年(令和8年)の4月1日から、不動産登記簿に記録されている所有者(個人・法人)の住所(本店)や氏名(商号)の変更登記が義務化されています。
2 変更日から2年以内にしないと5万円以下の過料の可能性となりますが、スマート変更登記があれば変更してから2年を超えない期間に法務局が無料で職権でしてくれるはずです(追いつかなくても過料はないでしょう)。

個人について
法人について

住所等変更登記の義務化(個人)

1 不動産登記簿に記録されている個人所有者の住所及び氏名の変更登記が義務化されています。
2026年(令和8年)4月から施行されています。)
(詳しくは法務省の特設ページをご確認ください。)
2 変更日から2年以内にしないと5万円以下過料可能性となります。でも、検索用情報の申出をしておけば、変更してから2年を超えない期間に法務局が無料で職権でしてくれます。追いつかなくても過料はないでしょう。この無料職権をスマート変更登記といいます。なお、売却登記の前までに都合よく職権でしてくれるとは限りません。
3 検索用情報の申出は、旧住所のままでの申出も可能です(繋がっていることが前提です。イナゴならばやっておきたいです)。

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住所等変更登記の義務化(個人) – 索引(美濃島事務所)に移動した。

住所等変更登記の義務化(総記

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)

法定相続情報について

平成29年5月29日より実施された制度です。
法定相続情報証明制度といいます(法務局ウエブサイト)。
表題に「法定相続情報」と書かれます。法令で**以下「法定相続情報一覧図」という**と定義付されているので「一覧図」とも呼ばれます。

この一覧図を10枚ほど取得します。相続手続きをするには、故人の出生から死亡までの戸籍類が必要となります。従来は、この戸籍類の束を相続手続きをおこなう10の窓口に持ち回る必要がありました。いまはこの証明書1枚を提出すれば足ります。

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