会社法人等番号の登記

1 ①令和6年4月1日以降に所有権の名義人なっている場合は「会社法人等番号の登記」がされていることになり、②そうでない場合は別途「会社法人等番号の登記」をしなければされていません。
2 ①すでに会社法人等番号の登記がある場合と②ない場合があり、これらは登記簿から明らかです。
3 ない場合でスマート変更登記を利用するには、別途「会社法人等番号の登記」をすることになります。

4 会社法人等番号の登記をもって同期となるものではありません。イベント毎にされます。その際に意確認通知はされません。