1 令和6年4月1日より前に所有権の名義人なっている場合
:そのような制度がなかったので、単独申出をします。
2 令和6年4月1日以降に所有権の名義人なっている場合
:同時申請により、「検索用情報の申出」をしているかもしれません。
:あえて「検索用情報の申出」をしていないかもしれません。この場合は別途「単独申出」をします。
- ・個人のスマート変更登記では、この「検索用情報の申出」が必要です。
- ・この申出により同期となるものではありません。実際の住所変更等の際に別途法務局からの意思確認通知に対する回答が必要です。
- 【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
(1) 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
(2) 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
(3) 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記
sites/21055317