代表取締役等の住所非表示措置の申出
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令和6(2024)年10月より、代表取締役等の住所の一部を非表示にすることができるようになりました。
※ 令和6(2024)年10月1日からの施行です。会社登記事項のうち代表取締役、代表執行者、代表清算人
詳しくは、法務省のウエブサイトで(ここ)
1 次のようにすることができます。

・上記は、現在事項であり、履歴・閉鎖事項ではありません。履歴・閉鎖事項には一部非開示の住所が表示されます。
・最小行政区画以下が非表示となります。
・住所の全部が非表示となるわけではありません。
・過去に就任した際の住所も消えるわけではありません。閉鎖まで消えるわけではありません。
・それのみの登記はできません(併用登記)。
2 履歴事項証明書では、役員履歴が3年間消されないので、次のような残滓が残ります。

・3年経過すると、履歴事項証明書にも記載されなくなります。
以上