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検索用情報の申出

1 検索用情報の申出には、①単独申出と②同時申出があります。
2 すでに①申出がある場合と②ない場合があり、この区別は登記簿から判明しません。
3 ない場合でスマート変更登記を利用するには、別途「単独申出」をするになります。

4 検索用情報の申出をもって同期となるものではありません。イベント毎にされます。その際意思確認通知に対する回答を求められます。
5 意思確認通知に対する回答の流れは、次です。
 (1) 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
 (2) 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
 (3) 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記

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住所等変更登記の義務化(個人)

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)

住所等変更登記の義務化(個人・法人)

1 2026年(令和8年)の4月1日から、不動産登記簿に記録されている所有者(個人・法人)の住所(本店)や氏名(商号)の変更登記が義務化されています。
2 変更日から2年以内にしないと5万円以下の過料の可能性となりますが、スマート変更登記があれば変更してから2年を超えない期間に法務局が無料で職権でしてくれるはずです(追いつかなくても過料はないでしょう)。

個人について
法人について

住所等変更登記の義務化(個人)

1 不動産登記簿に記録されている個人所有者の住所及び氏名の変更登記が義務化されています。
2026年(令和8年)4月から施行されています。)
(詳しくは法務省の特設ページをご確認ください。)
2 変更日から2年以内にしないと5万円以下過料可能性となります。でも、検索用情報の申出をしておけば、変更してから2年を超えない期間に法務局が無料で職権でしてくれます。追いつかなくても過料はないでしょう。この無料職権をスマート変更登記といいます。なお、売却登記の前までに都合よく職権でしてくれるとは限りません。
3 検索用情報の申出は、旧住所のままでの申出も可能です(繋がっていることが前提です。イナゴならばやっておきたいです)。

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住所等変更登記の義務化(個人) – 索引(美濃島事務所)に移動した。

住所等変更登記の義務化(総記

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)

法定相続情報について

平成29年5月29日より実施された制度です。
法定相続情報証明制度といいます(法務局ウエブサイト)。
表題に「法定相続情報」と書かれます。法令で**以下「法定相続情報一覧図」という**と定義付されているので「一覧図」とも呼ばれます。

この一覧図を10枚ほど取得します。相続手続きをするには、故人の出生から死亡までの戸籍類が必要となります。従来は、この戸籍類の束を相続手続きをおこなう10の窓口に持ち回る必要がありました。いまはこの証明書1枚を提出すれば足ります。

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登記の受理証明

登記申請受領証(紙申請)
受付のお知らせ(オンライン申請)
~紙・オンライン申請共「登記の受理証明」と呼称します(書類授受の証拠として取り交わす「受領証」と区別するためにも)。
~登記完了予定日は、次のサイトで確認ができます。

登記完了予定日:名古屋法務局 (moj.go.jp)



  • 受領書とも言われますが、不動産登記規則第54条に「受領証」と記載されているので、受領証が正しい。

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X

Kasasagi_msでXに登録しています。
(頻繁にしたいと思うのですが、いまのところ窓口として設置している程度です)

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任期計算書

かかるエクセルで運用していますが、完ぺきに答えを出します。

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