持分の算出
>借入金(連帯債務の場合)

★坂上七郎・花子
夫婦の連帯債務とする場合があります。【例3表】の2本と結果的に同じのようですが、すくなくとも見た目が違います。
 例3表は、
  抵当権A|債務者:夫(1800万円)
  抵当権B|債務者:妻(1200万円)
とのように、2本に区別されています。
(所有持分たる18/30・12/30と債権額がパラレルである)
 その1本たる連帯債務借入金は、所得で按分するという負担割合を決めることが多いです。


 [例4表]夫婦連帯債務(所得で按分)
 抵当権|連帯債務者:夫・妻(3000万円)
所得は〈夫:妻=6:4〉である。ゆえにこの割合で返済(負担割合決定)。ゆえに、その所有割合。

例4表

現金

借入の
負担割合

計算

持分

0万円

1800万円

1800/3000

18/30

0万円

1200万円

1200/3000

12/30


  (所有持分たる 18/30・12/30と債権額が パラレルでない)

 
Q4-35連帯債務により住宅を取得したが単独所有とした場合
Q4-36連帯債務の負担割合の定めのある住宅ローン控除
Q4-37連帯債務の負担割合の定めのない住宅ローン控除