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Q9ー35:連帯債務により住宅を取得したが単独所有とした場合

Q:私は、住宅を取得するための銀行からの借入金を 借入条件の関係で夫婦の連帯債務としましたが、取得した住宅は 夫の単独所有で、返済については夫が全額返済しています。この場合の住宅ローン控除はどうなりますか。

A:住宅を取得するための借入金がご夫婦の連帯債務になっていても、その取得した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、その借入金に係る年末残高の総額が夫の住宅ローン控除の対象となります。
  Q36Q37もご覧ください。

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