FAQ>
Q9ー37:連帯債務の負担割合の定めのない住宅ローン控除
Q:私たち夫婦は、2人の連帯債務で銀行から住宅ローン3000万円を借り入れて住宅を新築し、その家屋について、それぞれ2分の1ずつの持分で共有登記しました。住宅ローン控除の対象となる借入金の額はどのようにして計算しますか?
この連帯債務については、私たち夫婦間で連帯債務の負担割合について契約等をしていません。
A:
住宅ローンが連帯債務になっている場合で、お二人の間で契約等により連帯債務の負担割合の定めがないときは、原則として、
家屋の持分による
ことになります。
したがって、今回の場合には、ご夫婦の共有持分がそれぞれ2分の1ずつですので、住宅ローン3000万円の2分の1に相当する1500万円が、ご夫婦それぞれの住宅ローン控除を受けられる対象となる借入金の額となります。
Q35、Q36もご覧ください。
したがって、今回の場合には、ご夫婦の共有持分がそれぞれ2分の1ずつですので、住宅ローン3000万円の2分の1に相当する1500万円が、ご夫婦それぞれの住宅ローン控除を受けられる対象となる借入金の額となります。
Q35、Q36もご覧ください。
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