登記とは(解説・総論)|B

1-1これからする作業は、貴方様が建築(または購入)された新築建物の登記となります。
1-2不動産の登記(表示の登記)とは

 不動産は、その『物理的現況』を登記簿という公の帳簿(国の管理するコンピュータ)に記録しなければならないことになっており、これを不動産登記といいます。
 したがって、建物が建築された場合、この登記(建物の存在の登記)をする必要がございます。不動産登記制度には、『その建物の権利状態がどうであるかの登記』がありますが、これは後述するとして、とりあえず、実際の登記記録(登記簿)を見てみましょう。

(登記例①)


 パッと見た感じ、これは『〇市〇区〇二丁目51番地』という場所にある、店舗ではなく『居宅』で、そういった構造や大きさ(面積)の、令和3年に新築された建物であること。そして、その所有者は『山田太郎』であること等々…が見てとれると思います。そのとおりです。