本年(2026年、令和8年)の2月1日から、所有不動産記録証明制度が利用できるようになっています。
所有不動産記録証明制度とは、法務局が全国の登記記録を名寄せして、被相続人の不動産一覧を証明書として出してくれる」ものです。固定資産税の名寄せ(市町村ごとですが)と似ています。
- 相続人が法務局に申請します。
- 法務局は、亡くなった人(被相続人)の氏名・生年月日・住所などをもとに、全国の登記記録を検索します。
- その人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧にした証明書を交付します。
- 相続人は、その証明書を見れば、どこにどんな不動産があるかを把握できます。
- /登記漏れを防げる:全国の不動産を一覧で確認できる。/手続負担が軽減:自分で全国の法務局を回って調べる必要がない。/相続登記の義務化に対応:2024年4月1日以降、相続人は原則として相続登記を申請する義務があるため、その前提となる調査が楽になる。/固定資産税の名寄せではカバーできない物件も把握可能:未登記建物は別として、登記されている不動産は全国横断で確認できる。