B2-3[住宅用家屋証明]
居住用であると、登録免許税(保存・設定)の減額が可能です。この減税には、役場で証明を取得する必要があり、これを住宅用家屋証明といいます。
居住であることの証明の基本は、「新住所の住民票」です。そこで、役場での異動届の直後、新住民票を提出いただいて、登記事務所で住宅用家屋証明を取得します。
《新住民票が提出できない場合》
新住民票の提出が住宅用家屋証明の唯一要件ではなく、申立書を提出することにより、これが可能となります。
現住所で、いったん登記をし(軽減可能)、入居・住所異動届のあと、住所変更登記をします。
提出できない理由には、次の場合があります。
・ 病気療養、転勤、子どもの学校の関係
・ 所有権保存登記又は抵当権設定登記をいそぎ先行しなければならない為
(たとえば、鍵の引渡し前であるため住民票の移動をすることができず、引渡時に抵当権設定が求められる場合。住民票の移動手続きが追いつかず、保存登記と設定登記をすることが迫られる)
この申立書の内容等はコチラから。
[申立書(租税特別措置法に定める自己の住宅の供するものである旨)]