B2-3[住宅用家屋証明]>

B2-3-1:申立書

(租税特別措置法に定める自己の住宅の供するものである旨)
この申立書で、次のように申述する必要があります。


私(たち)が取得した末尾記載の家屋は、現在のところ未入居の状態ですが、次のとおり自己の居住の用に供するものに相違ないことを申し立てます。
 なお、証明書交付後にこの申立書に虚偽などがあった場合には、証明を取り消され、税額の追徴を受けても異議はありません。


入居予定年月日が必要となります。
(基本的に取得後1年以内に入居する必要があります)


現在家屋の処分方法、所有でない場合はその旨を疎明する必要があります。
□ 私(たち)の所有であり、[売却・賃貸・     ]の予定です。
□ 私(たち)の借家(借間・社宅・寮等)です。
□ 私(たち)の親族等が居住(所有・借家)です。


入居が登記の後になる理由には、次があります。
・病気療養のため
・転勤(単身ではなく家族全員が住民票を移せない)
・単身赴任(解消したときは起居)
・子どもの学校の関係
所有権保存登記又は抵当権設定登記をいそぎ先行しなければならない為


処分方法等に関する必要書類には、次があります。
 
【購入者の持家】自己所有家屋
売却:売買契約書(写)(媒介契約書)
賃貸:賃貸借契約書
【購入者の借家】
退去:賃貸借契約書(写)、社宅証明書等
【親族等の所有・賃貸】
退去:同居証明書