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サイトの利用について

  1. 美濃島事務所(以下「当事務所」といいます)は、msoffice.co.jpとmsoffice.bizの二つのドメインを所有し運営していますており(以下「当サイト」)。
  2. 当サイトには、整理事項などに実務的な内容を記載しているところ、注記しているように、同業者や受任している顧客との整理に利用しているのであって、その他の皆様への法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、ここで提供している情報に関していかなる保証もするものではなく、利用によって何らかの損害が発生した場合でも当事務所は一切の責任を負いません。情報の利用にあたっては利用者自身の責任において行ってください。
  3. 個人情報保護方針については、こちらに掲載しています。
  4. PRIVACY POLICY(ウエブサイトにおける)は、こちらに記載しています。

美濃島事務所

顧客専用サイト9

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mskura.sharepoint.comに移行作業中(mskuraとは「msoffice」+「kura」:美濃島事務所の倉の略語です)
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①常時継続関係・②現在委任関係・③過去1年間にあった方を対象にそのサイトを設けています。
・www.msoffice.biz/*/**/wordpress/  です。
・送付文書などにリンクを貼っています。
・このウエブサイトでは具体的なアドレスを公開していません。
ー当該サイトでは、送付文書の補足説明をしています。
・指差しができて便利です。
・そういった補助的情報であるがゆえに標記関係にない方には有益でありません。
ーパスワードが設定してあります。
・送付文書に記載していますが、担当スタッフに訊いてください。
・不定期に変更しています。
ー例示
(総合)
・1/21【料金表】
(不登系)
・1/12【新築登記】
・1/13【登記識別情報通知、あと納品物の説明】
・1/14【同時履行の決済】
・1/15【不動産登記簿の見方】
・1/16【第三者のためによる契約】
(相続系)
・1/17【遺産整理事務(承継業務)】
(商登系)
・1/31【役員変更登記(株式会社で取締役会設置)】
・1/32【役員変更登記(株式会社で取会は非設置)】
・1/33【株式会社の登記簿の見方】

アドレスについて

美濃島事務所のドメインなどのアドレスについて

1.1  美濃島事務所は、次の二つのドメインを有しています。
    msoffice.co.jp/msoffice.biz
   ~msofficeとは「minoshima:美濃島」+「office:事務所」の略です。
1.2 co.jpを筆頭(対外的)にし、bizを内部的なシステムに利用しています。
1.21  複雑なシステムがco.jpに影響しないように、別途内部システムに必要な[biz]を設けているわけで。
1.22 深い部分にbizが表れることがあります。たとえば[ナンバー記事]や[顧客専用サイト]です(パスワードが設定しています)。
2  mskura.sharepoint.com を準備しています。美濃島事務所の倉庫の意味です。

事項証明(登記事項証明書)

事後確認(登記情報/事後証明)の総記

公印のある証明書です。
登記完了後に金融機関などに公印のある証明書を提出する必要がある場合は、これが必要となります。

デジタル処理がされなかった昔は、「登記簿謄本」と呼びました。

「登記情報」には公印がないので証明力がないとされていますが、「登記情報」のみでほとんど通用している気がします。

登記情報(登記情報提供サービスの)

登記情報提供サービス(インターネットで確認するもの)で取得するデータです。
MSではこれを「登記情報」と呼んでいます。

・登記完了後に金融機関などに公印のある登記事項証明書を提出する必要がある場合には、登記事項証明書(事項証明)でなければならない場合があります。
・「登記情報」には、公印等が付加されていないため証明力がない(メモしたものに等しい)とされますが、行政機関においては照会番号をもって登記情報を確認できるので、これで足りる場合があります。

★msbizファイル共有(案内文)

msbizファイル共有(総記)

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件名:簡易ファイル共有(案内)

〇〇様

弊所に送信したいファイルが大容量ファイルとのことですので、件名の機能をご案内いたします。
次のFTPフォルダを設けましたので、このフォルダに格納しててください。

 【ユーザー名】usavich
 【パスワード】は、なんらかの方法で案内いたします。

・使用方法は[ここ]に記載しています。

美濃島事務所 担当 〇〇〇

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〇〇様

貴方様に送信したいファイルが大容量になりますので、メールではなく件名の機能を利用します。
次のFTPフォルダに入れておきました。

 【ユーザー名】usavich
 【パスワード】は、なんらかの方法で案内いたします。

・使用方法は[ここ]に記載しています。

美濃島事務所 担当 〇〇〇

印章の種類(捺印要領)

21033099

▢・・・会社実印を押印する必要があります。
〇・・・個人実印を押印する必要があります。
△・・・認印で構いません。

大型登記の事項証明

大型登記では、登記完了の直後に事後確認を行います。
この直後とは、1日後ではなく、終わったあと一息入れてではなく、その瞬間・刹那にするという直後です。そして、この登記完了の瞬間にする事後確認は、事務所のPCにおける登記完了シグナルの直後にするので登記情報提供サービスによるもの(登記情報)となります。

大型登記とは、たとえば100件を超える数が多い登記もそうですが、8億円という金額が大きい登記も該当します。また、1筆で価格が小さいが抜き差しならないものもここに入ります(これは大型というよりもシビアといったほうがいい)。そして、その分岐点は一概に言えません。8億円でも平和な住所変更登記であればシビアではない。融資実行の条件となる8億円の設定登記はシビアで大型といえますが、条件とならない設定はそれほどシビアとはいえません。

大型登記・シビア登記では、関係機関に求めていた登記が完了したことを示す必要があります。この最高峰(もっとも証明力があるもの)が公印のある登記事項証明書(事項証明)です。

なお、登記情報(登記情報提供サービスによるもの)も公印レベルになる場合があります。これが照会番号です。しかし、照会番号により確認できる受け手は行政機関等に限られます。したがって、「当局のこの申請は、登記事項証明書等の公印のある証明書を提出しなければならず、登記情報では足りない」という厳格規定のある手続は、登記事項証明書か照会番号付の登記情報が必要となります。また、受け手(申請先)が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第3条第2号イの内閣の所轄の下に置かれる機関であるからといって、照会番号付の登記情報を受け入れてくれるとは限りません。

しかし、このような厳格規定たる法規があるのなら仕方がないですが(不動産登記法はそういう法律である)、そうでないのであれば登記情報でもよいと思います。証明印がないからといって立派に証明をしてくれているので。

なお、裁判所に証拠として提出する場合、昔は登記事項証明書を提出せよと叱られたことがありましたが、今は登記情報を提出してもなにも言われません。また、いまは裁判所に当事者適格としての代表者事項証明書として登記情報を提出しても同様です。証拠は当然として、当事者適格としてはさすがに駄目だろうとは思いますし、裁判所はこの論点はわかっていると思います。つまり、この点はもう煩くしないということだろうと思います。

新法になってから美濃島事務所がした最大筆数は、6管轄に渡る合計798個の共同根抵当権設定登記の極増でした。シンジケートローンで金融機関は三つ。798個✕3機関=2394個、共担付であると各480円のところ各約1500円、2394個✕1500円=約350万円。
一つに、謄本料金に350万円を払いたくない。二つに、そのような紙を取りたくない(段ボールでの納品)。三つに、金融機関もそれらを確認したくないだろう。四つに、すくなくとも不文律による金融実務に公印のある証明書の納品を要求するという規定はあるが、それは法規ではないし絶対的ではないと思われる。

そこで、登記情報が真としてもらうこととし、各管轄の共担付1筆の登記情報を提供することに落ち着きました。