代表取締役等の住所非表示措置の申出
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令和6(2024)年10月より、代表取締役等の住所の一部を非表示にすることができるようになりました。
※ 令和6(2024)年10月1日から施行されています。会社登記事項のうち代表取締役、代表執行者、代表清算人
詳しくは、法務省のウエブサイトで(ここ)
1 非表示の登記簿

・上記は現在事項であり履歴・閉鎖事項ではありません。
・住所の全部が非表示となるわけではありません。
・・特別区である東京都は、区まで表示されます。
・・政令指定都市である名古屋市も、区まで表示されます。
・・中核市である静岡市は、区まで表示されないと思う。
・・上記以外(区がない場合)は、最小行政区画(市町村)まで表示されます。
2 履歴は消えない
・それのみの登記はできません(要併用登記)。
・過去に就任した際の住所が消えるわけではありません。履歴や閉鎖は消えません。
・したがって履歴事項証明書では、役員履歴が3年間消されないので、次の青丸のような残滓が残ります。

・3年経過すると、履歴事項証明書にも記載されなくなります。
以上