美濃島事務所ナンバー記事
08/26/2025

単独申出について(個人)

同時申出がない場合でも、スマート変更登記を利用することができます。
そのためには、「検索用情報の申出」をする必要があり、別途「検索情報の申出をするための情報提供」をご提出していただき、「検索用情報申出の委任状」をご提出していただく必要がございます。

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)

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同時申出について(個人)
印鑑届書の書き方(捺印要領)
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