住所等変更登記の義務化(個人・法人)

1 2026年(令和8年)の4月1日から、不動産登記簿に記録されている所有者(個人・法人)の住所(本店)や氏名(商号)の変更登記が義務化されています。
2 変更日から2年以内にしないと5万円以下の過料の可能性となりますが、スマート変更登記があれば変更してから2年を超えない期間に法務局が無料で職権でしてくれるはずです(追いつかなくても過料はないでしょう)。

個人について
法人について