代表取締役等の住所非表示措置の申出
令和6(2024)年10月※より、会社登記事項のうち代表取締役等※の住所の一部を非表示にすることができるようになりました。
※ 令和6(2024)年10月1日施行 ※ 代表取締役、代表執行者、代表清算人
1 現在事項証明書が、次のようにすることができます。

・上記は、現在事項であり、履歴・閉鎖事項ではありません。
・最小行政区画以下が非表示となります。
・住所の全部が非表示となるわけではありません。
・過去に就任した際の住所も消えるわけではありません。閉鎖まで消えるわけではありません。
・それのみの登記はできません(併用登記)。
2 履歴事項証明書は役員履歴が3年間消されないので、次のような残滓が残ります。

・3年経過すると、履歴事項証明書にも記載されなくなります。
以上