A3:居住(借入・非提携ローン)

A3-2:設定登記の直後に[住民異動(転居)届]をする

[居住]で[借入れ]をする場合(非提携ローン)です。
[住民異動(転居)届]が、設定登記の直後になる場合です。

  • 金融機関から融資があるので、設定登記が必要です。
  • 居住されるので住民異動(転居)届]をすることになります。
  • その届出が、保存登記の前にできない場合です。
    • 設定登記を得ないとできない場合です。
    • 融資実行がされ購入代金の支払いがされます。そこにおいて、①融資実行日に設定登記を求められる、②購入代金の支払いをもって鍵の引き渡しがされる場合、こういった場合は引っ越しはその後となります。つまり、設定登記のあとになります。

住民異動(転居)届]をすることを条件に、保存登記と設定登記の減税が可能です。
この減税に必要な住宅用家屋証明は、新住民票が提出できないので、新住民票が提出できない申立書をもって対応します。 
保存登記・設定登記の住所は、いったん現(旧)住所で対応し、設定登記をすませ、住民異動(転居)届のあと、新住民票を取得して頂いて、住所変更登記を行います。


 スケジュール

(1)令和3年m月d日(月) 頃まで
  ①役場で、〈住民票の住所移転手続き〉をしてください。
   ・その際、次の書類を取得してください。
      新住民票(3通)・印鑑証明書(2通)
  ②さらに以下の書類をご用意ください。
   ・運転免許証等の本人確認書類
   ・実印
   ・認印

(2)打ち合わせ日をご指定ください。
   ・登記のご説明、登記書類への捺印を行います。
   ・詳細、弊所の都合のよい日時等は【S1】のとおりです。
(4)さらに以下の情報をメールでお教えください。
   ・ご自宅に駐車場があればその旨
   ・親族から住宅取得用の金銭の贈与を受けている場合はどなたからかと
    その金額