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A手続きの流れ]
A2:非居住(借入)
[非居住]で[借入れ]をする場合です。
- 居住しないので、住民異動(転居)届をしないことになります。
- 非居住には、セカンドハウスがあります。
- 現在の住所で、登記をすることになります。
- 保存登記と設定登記の登録免許税の軽減が適用されません。
- 金融機関から融資があるので、設定登記が必要です。
- 金融機関からの融資は、いわゆる住宅ローンではないと思われます。
- 住宅ローン減税の適用はありません。
- ご取得のあと、すみやかに表示登記をいたします。
- 表示登記のあと、保存登記と設定登記を行います。
【スケジュール】
(1)打合せ日時をご提示ください。
・登記説明・登記書類捺印作業を行います。
・弊所の都合のよい日時等は【S1】のとおりです。
(2)打合せ日には、次の書類をご用意ください。
・現・住民票
・運転免許証等の本人確認書類
・認印