A2:非居住(借入)

[非居住]で[借入れ]をする場合です。

  • 居住しないので、住民異動(転居)届をしないことになります。
    • 非居住には、セカンドハウスがあります。
    • 現在の住所で、登記をすることになります。
    • 保存登記と設定登記の登録免許税の軽減が適用されません。
  • 金融機関から融資があるので、設定登記が必要です。
    • 金融機関からの融資は、いわゆる住宅ローンではないと思われます。
    • 住宅ローン減税の適用はありません。
  • ご取得のあと、すみやかに表示登記をいたします。
  • 表示登記のあと、保存登記と設定登記を行います。

【スケジュール】

(1)打合せ日時をご提示ください。
   ・登記説明・登記書類捺印作業を行います。
   ・弊所の都合のよい日時等は【S1】のとおりです。
(2)打合せ日には、次の書類をご用意ください。
   ・現・住民票
   ・運転免許証等の本人確認書類
   ・認印