[ A手続きの流れ] A1現金購入 現金で購入(借入れ(設定)がない場合)される場合は、次に区別されます。・A1-1 非居住の場合・A1-2 居住する場合 購入資金を親などからの贈与金で充てる場合も、現金で購入する態様になります。 親などから借入れする場合(抵当権設定登記はしない)も、この態様になります。