A1現金購入

現金で購入(借入れ(設定)がない場合)される場合は、次に区別されます。
・A1-1 非居住の場合
・A1-2 居住する場合
 


  • 購入資金を親などからの贈与金で充てる場合も、現金で購入する態様になります。
  • 親などから借入れする場合(抵当権設定登記はしない)も、この態様になります。