持分の算出
>借入金と現金

出資金には、次の区分できます。
①(金融機関等からの)借入金
②(自己資金等の)現金:借入金ではない。


〈借入金について〉

 借入先の筆頭は、金融機関(銀行)ですが、親からの借入金もあります。
 金融機関から借り入れた場合のほとんどが、抵当権等の担保権を設定します。借入金は、「将来返済する」という意味で、現金(借入金ではない)と区別できます。抵当権と所有権持分との間に整合性を保つ必要があります。
 

〈現金について〉

 現金には、①自己で稼いだもの(宝くじであたったもの)、②相続したもの、③過去に贈与を受けたもの、④この住宅取得のために贈与を受けた(受ける)ものがあります。それは「預金であって現金ではない」というややこしいことは言わず、『現金』と括ることにします。
 借入金ではない、という対義語となります。したがって、こういった二値区分において、親からの贈与金は、ここでは現金です。