B2[住所移転の関係]

2-3:住所移転と登記の関係

 所有者の住所を登記するために、登記所に住民票を提出する必要があります。なお、居住用であると、登録免許税(保存・設定)の減額が可能です。減税には、役場で減税証明(住宅用家屋証明)を取得する必要があります。
 住民移転届・異動届、役場の手続きはコチラから
 

《減税証明と住民票》

 減税の要件の一つは、居住であり、居住証明の基本は「新住所の住民票」となります。なお、新住所の住民票が提出できることが居住の唯一ではなく。居住であることの申述等の要件が整えば、旧住所であっても保存(または設定)の登免税の減額が可能となります。
 旧住所で減税を受ける場合の概要は、コチラから。
 

《保存登記のに住所移転》

 保存登記をする前に、新築建物に入居できた場合は、保存登記の段階で新住所で登記を行います
 
 

《保存登記のに住所移転》

 保存登記をいったん旧住所でする場合でも、減税が可能であることは上述のとおりです。こういった方法で減税を受けた場合は、後日の住居の際に、旧住所から新住所への住所変更登記が必要となります。