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会社法人等番号の登記

法人が、スマート変更登記を利用するには、「会社法人等番号の登記」をする必要があります。
この「会社法人等番号の登記」があることを前提として、以後本店・商号の変更があった場合は、職権で変更登記をします。

1 令和6年4月1日以降に所有権の名義人なっている場合
:すでに「会社法人等番号が登記」が登記されています。
2 令和6年4月1日より前の所有権を取得した場合
:別途「会社法人等番号の登記」することによって実現できます。

【索引】住所等変更登記の義務化(法人)

スマート変更登記(法人)

スマート変更登記の利用(法人)

住所変更登記等の義務化(詳細)されるのに伴い、「スマート変更登記を利用」することによって法務局が職権で本店・商号の変更登記をしてくれます。詳細は法務省の特設ページをご確認ください。

具体的には、「会社法人等番号の登記」をすることで、これが可能となります。

【索引】住所等変更登記の義務化(法人)

印鑑カードを引き継ぐ場合の「印鑑カード番号」について

お手元のカードを番号を書いてください(もしくは弊所に教えてください)。


▢ 印鑑カードは引き継がない。
🔳印鑑カードを引き継ぐ。
    印鑑カード番号  0126-0000000
    前  任  者   ​山田太郎  
(注2)印鑑カードを前任者から引き継ぐことができます。該当する□にレ印をつけ、カードを引き継いだ場合には,その印鑑カードの番号・前任者の氏名を記載してください。​

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同時申出について(個人)

美濃島事務所で登記の依頼を受けた場合(たとえば買い受けによる所有権移転登記を受けた場合)、当該不動産につきスマート変更登記を利用するための「検索用情報の申出」をすることを初期値としています。

登記委任状をいただく際に「検索情報の申出をするための情報提供」をご提出していただくのはこのためです。もちろん「検索用情報の申出」をしないことも可能です。

【索引】住所等変更登記の義務化(個人)

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