法人が、スマート変更登記を利用するには、「会社法人等番号の登記」をする必要があります。
この「会社法人等番号の登記」があることを前提として、以後本店・商号の変更があった場合は、職権で変更登記をします。
1 令和6年4月1日以降に所有権の名義人なっている場合
:すでに「会社法人等番号が登記」が登記されています。
2 令和6年4月1日より前の所有権を取得した場合
:別途「会社法人等番号の登記」することによって実現できます。
法人が、スマート変更登記を利用するには、「会社法人等番号の登記」をする必要があります。
この「会社法人等番号の登記」があることを前提として、以後本店・商号の変更があった場合は、職権で変更登記をします。
1 令和6年4月1日以降に所有権の名義人なっている場合
:すでに「会社法人等番号が登記」が登記されています。
2 令和6年4月1日より前の所有権を取得した場合
:別途「会社法人等番号の登記」することによって実現できます。