個人が、スマート変更登記を利用するには、「検索用情報の申出」をする必要があります。
この「検索用情報の申出」があることを前提として、以後住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。
1 令和6年4月1日以降に所有権の名義人なっている場合
:すでに「検索用情報の申出」をしているかもしれません(美濃島事務所の初期値ではしています)。
:あえて「検索用情報の申出」をしていないかもしれません。この場合は別途「単独申出」をします。
1 令和6年4月1日より前に所有権の名義人なっている場合
:別途「単独申出」をします。
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