編集作業
>作業その2
1 S01に対しAIで、対応する現行民法の条文をアテガウ。AIで生成されるS02ファイルを手にする。
S02現行法対象条文★
https://minoshimaoffice.sharepoint.com/sites/21057606/SitePages/999.aspx
ご提示いただいた旧民法(明治民法)の目次を、指定のマークダウン形式(編=#、章=##、節=###)に整形いたしました。
「款」については第4レベルとなるため、リスト形式(*)で整理して視認性を高めています。
家督相続や戸主権など、歴史的な条文の内容について特定の箇所を詳しく確認したい、あるいは別の法令も同様に整形したいといったご要望はありますか?
材料(素材)
>材料(旧法)>材料(法令目次)
>>節まで
>>>縦書き
承知いたしました。ご指示いただいた通り、「款(かん)」をすべて除外し、全体のレベル(#の数)を一つずつ下げた構成に再編いたしました。
具体的には以下の設定となっております。
階層構造がより深く設定されました。
この目次をベースに、特定の章や節の条文内容を要約したり、解説を作成したりしましょうか?
材料(素材)
>材料(旧法)>法令目次・マークダウンdata
>>章まで>縦書き
第一章 総則(第七二五条〜第七三一条)
第二章 戸主及び家族(第七三二条〜第七六四条)
第三章 婚姻(第七六五条〜第八一九条)
第四章 親子(第八二〇条〜第八七六条)
第五章 親権(第八七七条〜第八九九条)
第六章 後見(第九条〜第九四三条)
第七章 親族会(第九四四条〜第九五三条)
第八章 扶養の義務(第九五四条〜第九六三条)
第一章 家督相続(第九六四条〜第九九一条)
第二章 遺産相続(第九九二条〜第千一六条)
第三章 相続の承認及び放棄(第千七条〜第千四〇条)
第四章 財産の分離(第千一条〜第千条)
第五章 相続人の不存在(第千一条〜第千九条)
第六章 遺言(第千条〜第千一二九条)
第七章 遺留分(第千条〜第千一四六条)
縦横二つの本
>横書き本:リフロー型(スマートフォン・検索用)
>>条文見出し一覧
cf. 材料(条文見出し一覧)
一番最後に作る
第四・五編 sites/21057602
四編 親族編 sites/21028948
第1章 総則(第725条~第731条)
第2章 戸主および家族(第732条~第764条)
第3章 婚姻(第765条~第819条)
第4章 親子(第820条~第876条)
第5章 親権(第877条~第963条)
五編 相続編 sites/21028949
第1章 家督相続:964条~
第2章 遺産相続:992条~
第3章 相続ノ承認及ヒ抛棄
第4章 財産の分離
第5章 相続人ノ曠欠
第6章 遺言
第7章 遺留分