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第四編 親族
第一章 總則
第七二五條〔親族の範囲〕
第七二六條〔親等の計算方法〕
第七二七條〔養子の親族関係の発生〕
第七二八條〔継親子の親族関係〕
第七二九條〔姻族関係の終了〕
第七三〇條〔養子の親族関係の終了〕
第七三一條〔家の相続・分家〕
第二章 戶主及ヒ家族
第一節 總則
第七三二條〔戶主親族シテ其家在ル者及ヒ其配について〕
第七三三條〔子の家への入籍〕
第七三四條〔出生前の離婚・離縁と子の入籍〕
第七三五條〔庶子・私生子の入籍〕
第七三六條〔入夫婚姻〕
第七三七條〔戶主親族シテ他家在ル者戶主同意について〕
第七三八條〔婚姻又養子緣組因リテ他家入リタについて〕
第七三九條〔復籍〕
第七四〇條〔復籍不能の場合〕
第七四一條〔他家入籍の戸主の同意〕
第七四二條〔復籍拒絶の場合〕
第七四三條〔家族戶主同意アルキ他家相續シ、について〕
第七四四條〔推定家督相続人の他家入籍制限〕
第七四五條〔妻の随従〕
第二節 戶主及ヒ家族ノ權利義務
第七四六條〔氏の称姓〕
第七四七條〔扶養義務〕
第七四八條〔特有財産〕
第七四九條〔家族の居所〕
第七五〇條〔家族の婚姻・養子縁組の戸主の同意〕
第七五一條〔戶主カ其權利行フコ能サルキ親族について〕
第三節 戶主權ノ喪失
第七五二條〔隠居の要件〕
第七五三條〔推定家督相続人の制限〕
第七五四條〔婚姻による隠居〕
第七五五條〔女戸主の隠居〕
第七五六條〔無能力者の隠居〕
第七五七條〔隠居の届出〕
第七五八條〔隱居者親族及ヒ檢事隱居屆出日ヨについて〕
第七五九條〔隠居の届出〕
第七六〇條〔隠居の取消〕
第七六一條〔入夫婚姻による戸主権の喪失〕
第七六二條〔新家立テタル者其家廢シテ他家入について〕
第七六三條〔戶主カ適法廢家シテ他家入リタルについて〕
第七六四條〔推定家督相続人の他家入籍制限〕
第三章 婚姻
第一節 婚姻ノ成立
第一款 婚姻ノ要件
第七六五條〔婚姻適齢〕
第七六六條〔重婚の禁止〕
第七六七條〔女前婚解消又取消日ヨリ六个月經について〕
第七六八條〔相姦者間の婚姻禁止〕
第七六九條〔近親婚の禁止〕
第七七〇條〔直系姻族間の婚姻禁止〕
第七七一條〔養子、其配偶者、直系卑屬又其配について〕
第七七二條〔婚姻の同意〕
第七七三條〔継親子の親族関係〕
第七七四條〔禁治産者の婚姻の同意〕
第七七五條〔婚姻の届出〕
第七七六條〔婚姻の届出の受理〕
第七七七條〔外国における婚姻の届出〕
第二款 婚姻ノ無效及ヒ取消
第七七八條〔婚姻の無効〕
第七七九條〔婚姻の取消〕
第七八〇條〔第七百六十五條乃至第七百七十一について〕
第七六六條〔婚姻取消の効果〕
第七八一條〔不適齢者の婚姻取消〕
第七八二條〔再婚の禁止期間〕
第七八三條〔婚姻の同意〕
第七八四條〔前条の規定〕
第七八五條〔詐欺・強迫による婚姻取消〕
第七八六條〔家族の婚姻・養子縁組〕
第七八七條〔婚姻取消の効果(財産関係)〕
第二節 婚姻ノ效力
第七八八條〔規定〕
第七八九條〔同居義務〕
第七九〇條〔夫婦の扶養義務〕
第七九一條〔夫の後見人職務〕
第七九二條〔婚姻取消の効果(契約)〕
第三節 夫婦財產制
第一款 總則
第七九三條〔婚姻の届出前の財産契約〕
第七九四條〔婚姻の届出と財産制の登記〕
第七九五條〔外国における婚姻〕
第七九六條〔婚姻の届出後の財産関係変更〕
第七九七條〔夫婦間の契約〕
第二款 法定財產制
第七九八條〔夫婚姻ヨリ生スル一切費用負擔スについて〕
第七九九條〔配偶者財産の使用収益〕
第八條〔第五百九十五條及ヒ第五百九十八について〕
第八一條〔夫の妻の財産管理権〕
第八二條〔夫の妻の財産処分〕
第八三條〔夫の妻の財産管理の担保〕
第八四條〔前条の規定〕
第八五條〔妻の財産管理の注意義務〕
第八六條〔妻の財産管理の準用規定〕
第八七條〔入夫婚姻〕
第四節 離婚
第一款 協議上ノ離婚
第八八條〔協議離婚〕
第八九條〔協議離婚の同意〕
第八〇條〔協議離婚〕
第八一條〔戶籍吏離婚カ第七百七十五條第二について〕
第八二條〔協議離婚〕
第二款 裁判上ノ離婚
第八三條〔裁判上の離婚〕
第八四條〔裁判上の離婚〕
第八五條〔裁判上の離婚〕
第八六條〔裁判上の離婚〕
第八七條〔裁判上の離婚〕
第八八條〔第八百十三條第十號場合於テ離緣について〕
第八三條〔裁判上の離婚〕
第八九條〔子の監護〕
第四章 親子
第一節 實子
第一款 嫡出子
第八二〇條〔規定〕
第八二一條〔父の決定〕
第八二二條〔嫡出否認〕
第八二三條〔嫡出否認の訴え〕
第八二四條〔嫡出否認権の喪失〕
第八二五條〔嫡出否認の期間〕
第八二六條〔夫カ未成年者ナルキ前條期間其成について〕
第二款 庶子及ヒ私生子
第八二七條〔庶子・私生子の入籍〕
第八二八條〔庶子・私生子の入籍〕
第八二九條〔私生子の認知と入籍〕
第八三〇條〔成年私生子の認知〕
第八三一條〔私生子の認知〕
第八三二條〔認知の効力〕
第八三三條〔認知の取消禁止〕
第八三四條〔認知への反対〕
第八三五條〔認知の請求〕
第八三六條〔庶子の嫡出子への転換〕
第二節 養子
第一款 緣組ノ要件
第八三七條〔養親の年齢〕
第八三八條〔養子の制限〕
第八三九條〔推定家督相続人の制限〕
第八四〇條〔後見人と養子〕
第八四一條〔配偶者アル者其配偶者共スル非サについて〕
第八四二條〔前條第一項場合於テ夫婦一方カ其について〕
第八四三條〔未成年者の縁組〕
第八四四條〔養子となる者の年齢〕
第八四五條〔養子縁組の同意〕
第八四六條〔第七百七十二條第二項及ヒ第三項について〕
第七七三條〔準用規定〕
第八四七條〔第七百七十四條及ヒ第七百七十五について〕
第八四八條〔遺言による養子の年齢〕
第八四九條〔戶籍吏緣組カ第七百四十一條第一について〕
第七七六條〔準用規定〕
第八五〇條〔外國在ル日本人間於テ緣組爲サンについて〕
第二款 緣組ノ無效及ヒ取消
第八五一條〔項の規定〕
第八五二條〔緣組後七條規定依ル非サレ之取消について〕
第八五三條〔第八百三十七條規定違反シタル緣について〕
第八五四條〔第八百三十八條又第八百三十九條について〕
第八五五條〔第八百四十條規定違反シタル緣組について〕
第八五六條〔第八百四十一條規定違反シタル緣について〕
第八五七條〔第八百四十四條乃至第八百四十六について〕
第七八四條〔準用規定〕
第八五八條〔家族の婚姻・養子縁組〕
第八五九條〔第七百八十五條及ヒ第七百八十七について〕
第三款 緣組ノ效力
第八六〇條〔養子の身分取得〕
第八六一條〔規定〕
第四款 離緣
第八六二條〔緣組當事者其協議以テ離緣爲スコについて〕
第八六三條〔滿二十五年達セサル者カ協議上離について〕
第七七二條〔第二項、第三項及ヒ第七百七十三について〕
第八六四條〔第七百七十四條及ヒ第七百七十五について〕
第八六五條〔戶籍吏離緣カ第七百七十五條第二について〕
第八六六條〔緣組當事者一方左場合限リ離緣訴について〕
第八六七條〔未成年者の離縁〕
第八四三條〔準用規定〕
第八六八條〔第八百六十六條第一號乃至第六號について〕
第八六九條〔第八百六十六條第四號場合於テ當について〕
第八六六條〔第四號揭ケタル刑處セラレタル者について〕
第八七〇條〔第八百六十六條第一號乃至第五號について〕
第八七一條〔逃亡による離縁〕
第八七二條〔生死不明による離縁〕
第八七三條〔婚姻取消の効果〕
第八六六條〔婚姻取消の効果〕
第八七四條〔養子カ戶主爲リタル後離緣爲スコについて〕
第八七五條〔養子の身分取得〕
第八七六條〔養親子間の婚姻禁止〕
第五章 親權
第一節 總則
第八七七條〔親権の服従〕
第八七八條〔繼父、繼母又嫡母カ親權行フ場合について〕
第二節 親權ノ效力
第八七九條〔親権の内容〕
第八八〇條〔家族の居所〕
第八八一條〔兵役の許可〕
第八八二條〔懲戒〕
第八八三條〔職業の許可〕
第八八四條〔親権者の子の財産管理〕
第八八五條〔親権者の子の財産管理〕
第八八六條〔親權行フ母カ未成年子代リテ左揭について〕
第八八七條〔親權行フ母カ前條規定違反シテ爲について〕
第八八八條〔親權行フ父又母其未成年子利益相について〕
第八八九條〔管理の注意義務〕
第八九〇條〔婚姻費用の負担〕
第八九一條〔前條但書規定無償テ子財產與フルについて〕
第八九二條〔第三者の財産管理〕
第二七條〔乃至第二十九條規定前二項場合之について〕
第八九三條〔妻の財産管理の準用規定〕
第八九四條〔親權行ヒタル父若ク母又親族會員について〕
第八九五條〔親權行フ父又母其未成年子代リテについて〕
第三節 親權ノ喪失
第八九六條〔父又母カ親權濫用シ又著シク不行について〕
第八九七條〔親權行フ父又母カ管理失當因リテについて〕
第八九八條〔前二條定メタル原因カ止ミタルキについて〕
第八九九條〔親権者の財産管理の辞任〕
第六章 後見
第一節 後見ノ開始
第九條〔後見の開始〕
第二節 後見ノ機關
第一款 後見人
第九一條〔管理権の喪失〕
第九二條〔親權行フ父又母禁治產者後見人爲について〕
第九三條〔戸主の後見人〕
第九四條〔前三條規定依リテ後見人タル者アについて〕
第九五條〔母カ財產管理辭シ、後見人カ其任について〕
第九六條〔後見人の人数〕
第九七條〔後見人の辞任〕
第九八條〔後見人の欠格事由〕
第九九條〔準用規定〕
第二款 後見監督人
第九〇條〔後見人の指定〕
第九一條〔前條規定依リテ指定シタル後見監について〕
第九二條〔後見人就職後後見監督人缺ケタルについて〕
第九三條〔後見人更迭アリタルキ親族會後見について〕
第九四條〔後見人の欠格事由〕
第九五條〔後見監督人の職務〕
第九六條〔第六百四十四條、第九百七條及ヒについて〕
第三節 後見ノ事務
第九七條〔後見人遲滯ナク被後見人財產調査について〕
第九八條〔後見人の欠格事由〕
第九九條〔後見人カ被後見人對シ債權有シ又について〕
第九二〇條〔前三條規定後見人就職後被後見人について〕
第九二一條〔未成年者後見人第八百七十九條乃について〕
第九二二條〔禁治産者の後見人〕
第九二三條〔後見人の被後見人の財産管理〕
第八八四條〔準用規定〕
第九二四條〔後見人其就職初於テ親族會同意得について〕
第九二五條〔親族會後見人及ヒ被後見人資力其について〕
第九二六條〔後見人親族會同意得テ有給財產管について〕
第九二七條〔親族會後見人就職初於テ後見人カについて〕
第九二八條〔指定後見人及ヒ選定後見人每年少について〕
第九二九條〔後見人カ被後見人代リテ營業若クについて〕
第九三〇條〔後見人カ被後見人財產又被後見人について〕
第九三一條〔後見人親族會同意得ル非サレ被後について〕
第九三二條〔後見人カ其任務曠クスルキ親族會について〕
第九三三條〔親族會後見人シテ被後見人財產管について〕
第九三四條〔被後見人カ戶主ナルキ後見人之代について〕
第九三五條〔後見人の財産管理権限〕
第九三六條〔第六百四十四條、第八百八十七條について〕
第四節 後見ノ終了
第九三七條〔後見人任務カ終了シタルキ後見人について〕
第九三八條〔後見計算後見監督人立會以テ之爲について〕
第九三九條〔夫婦間の契約〕
第九條〔及ヒ第百二十一條乃至第百二十六について〕
第九四〇條〔後見の終了〕
第九四一條〔第六百五十四條及ヒ第六百五十五について〕
第九四二條〔第八百九十四條定メタル時效後見について〕
第九四三條〔前條第一項規定保佐人又親族會員について〕
第七章 親族會
第九四四條〔本法其他法令規定依リ親族會開クについて〕
第九四五條〔親族會員三人以上シ親族其他本人について〕
第九四六條〔遠隔地居住スル者其他正當事由アについて〕
第九八條〔準用規定〕
第九四七條〔規定〕
第九四八條〔本人、戶主、家在ル父母、配偶者について〕
第九四九條〔無能力者爲メ設ケタル親族會其者について〕
第九五〇條〔親族會缺員生シタルキ會員補缺員について〕
第九五一條〔親族會決議對シテ一个月內會員又について〕
第九五二條〔親族會カ決議爲スコ能サルキ會員について〕
第九五三條〔第六百四十四條規定親族會員之準について〕
第八章 扶養ノ義務
第九五四條〔夫婦の扶養義務〕
第九五五條〔扶養義務〕
第九五六條〔夫婦の扶養義務〕
第九五七條〔夫婦の扶養義務〕
第九五五條〔準用規定〕
第九五八條〔扶養権利者の順序〕
第九五六條〔準用規定〕
第九五九條〔扶養義務〕
第九六〇條〔夫婦の扶養義務〕
第九六一條〔夫婦の扶養義務〕
第九六二條〔扶養の程度〕
第九六三條〔扶養権利者の順序〕
第五編 相續
第一章 家督相續
第一節 總則
第九六四條〔家督相続の開始事由〕
第九六五條〔相続開始の場所〕
第九六六條〔家督相続回復請求権〕
第九六七條〔相続財産の費用〕
第二節 家督相續人
第九六八條〔胎児の相続〕
第九六九條〔家督相続人の欠格〕
第九七〇條〔家督相続人の順序〕
第八三六條〔養子の身分取得〕
第九七一條〔前条の規定〕
第九七二條〔庶子・私生子の家督相続〕
第九七三條〔推定家督相続人の制限〕
第九七四條〔家督相続人の順序〕
第九七五條〔推定家督相続人の廃除〕
第九七六條〔遺言による推定家督相続人の廃除〕
第九七七條〔推定家督相続人廃除の取消〕
第九七五條〔推定相続人の廃除〕
第九七八條〔推定家督相續人廢除又其取消請求について〕
第九七九條〔家督相続人の指定〕
第九八〇條〔家督相続人指定の届出〕
第九八一條〔遺言による家督相続人の指定〕
第九八二條〔法定又指定家督相續人ナキ場合於について〕
第九八三條〔家督相続人の選定〕
第九八四條〔家督相続人の順序〕
第九八五條〔前條規定依リテ家督相續人タル者について〕
第三節 家督相續ノ效力
第九八六條〔家督相続の効力〕
第九八七條〔家督相続の特権〕
第九八八條〔入夫婚姻による財産留保〕
第九八九條〔入夫婚姻による債権債務〕
第九九〇條〔国籍喪失による家督相続〕
第九九一條〔隠居取消と債権者〕
第二章 遺產相續
第一節 總則
第九九二條〔規定〕
第九九三條〔遺産相続の準用規定〕
第二節 遺產相續人
第九九四條〔遺産相続人〕
第九九五條〔前條規定依リテ遺產相續人タルヘについて〕
第九九六條〔遺産相続の開始〕
第九九七條〔遺産相続人の欠格事由〕
第九九八條〔推定遺産相続人の廃除〕
第九九九條〔推定遺産相続人の廃除〕
第千條〔推定遺産相続人の廃除〕
第三節 遺產相續ノ效力
第一款 總則
第千一條〔遺產相續人相續開始時ヨリ被相續について〕
第千二條〔遺產相續人數人アルキ相續財產其について〕
第千三條〔相続の効力〕
第二款 相續分
第千四條〔庶子・私生子の相続分〕
第千五條〔家督相続人の相続分〕
第千六條〔相続人の欠格事由〕
第千七條〔家の相続・分家〕
第千八條〔前條揭ケタル贈與價額受贈者行爲について〕
第千九條〔相続分〕
第三款 遺產ノ分割
第千條〔遺産の分割〕
第千一條〔被相續人遺言以テ相續開始時ヨリについて〕
第千二條〔遺產分割相續開始時遡リテ其效力について〕
第千三條〔家督相続の開始事由〕
第千四條〔相続と債権〕
第千五條〔相続人の欠格事由〕
第千六條〔前三條規定被相續人カ遺言以テ別について〕
第三章 相續ノ承認及ヒ抛棄
第一節 總則
第千七條〔相續人自己爲メ相續開始アリタルについて〕
第千八條〔相續人カ承認又抛棄爲サスシテ死について〕
第千九條〔相續人カ無能力者ナルキ第千十七について〕
第千二〇條〔法定家督相続人の相続放棄〕
第千二一條〔相続人の相続財産管理〕
第千二二條〔承認及ヒ抛棄第千十七條第一項期について〕
第二節 承認
第一款 單純承認
第千二三條〔単純承認の効力〕
第千二四條〔単純承認〕
第二款 限定承認
第千二五條〔相續人相續因リテ得タル財產限度について〕
第千二六條〔相續人カ限定承認爲サン欲スルキについて〕
第千二七條〔単純承認の擬制〕
第千二八條〔限定承認者の財産管理〕
第六四五條〔、第六百四十六條、第六百五十條について〕
第千二九條〔相続と債権〕
第七九條〔第二項及ヒ第三項規定前項場合之について〕
第千三〇條〔相続と債権〕
第千三一條〔第千二十九條第一項期間滿了後限について〕
第千三二條〔限定承認者辨濟期至ラサル債權雖について〕
第千三三條〔限定承認者前二條規定依リテ各債について〕
第千三四條〔前三條規定從ヒテ辨濟爲ス付キ相について〕
第千三五條〔婚姻費用の負担〕
第千三六條〔限定承認者カ第千二十九條定メタについて〕
第七二四條〔規定〕
第千三七條〔管理の担保〕
第三節 抛棄
第千三八條〔相続の放棄〕
第千三九條〔規定〕
第千四〇條〔相続人の相続財産管理〕
第六四五條〔、第六百四十六條、第六百五十條について〕
第四章 財產ノ分離
第千四一條〔相續債權者又受遺者相續開始時ヨについて〕
第千四二條〔財產分離請求爲シタル者及ヒ前條について〕
第千四三條〔財産分離の管理〕
第千四四條〔相続人の相続財産管理〕
第六四五條〔乃至第六百四十七條及ヒ第六百五について〕
第千四五條〔財産制の登記〕
第千四六條〔第三百四條規定財產分離場合之準について〕
第千四七條〔相続と債権〕
第千三二條〔乃至第千三十六條規定前項場合之について〕
第千四八條〔財產分離請求爲シタル者及ヒ配當について〕
第千四九條〔管理の担保〕
第千五〇條〔相續人カ限定承認爲スコ得ル間又について〕
第三四條〔、第千二十七條、第千二十九條乃について〕
第五章 相續人ノ曠缺
第千五一條〔相續人アルコ分明ナラサルキ相續について〕
第千五二條〔相続財産管理人の選任〕
第千五三條〔相続財産管理人の準用規定〕
第千五四條〔相続財産管理人の報告義務〕
第千五五條〔相続財産の管理人〕
第千五六條〔相続財産の管理〕
第千五七條〔相続人不存在の公告〕
第七九條〔第二項、第三項及ヒ第千三十條乃について〕
第千五八條〔相続人不存在の場合〕
第千五九條〔前條期間內相續人タル權利主張スについて〕
第六章 遺言
第一節 總則
第千六〇條〔遺言の方式〕
第千六一條〔遺言能力〕
第千六二條〔第四條、第九條、第十二條及ヒ第について〕
第千六三條〔遺言の能力〕
第千六四條〔遺言者包括又特定名義以テ其財產について〕
第千六五條〔第九百六十八條及ヒ第九百六十九について〕
第千六六條〔後見の終了〕
第二節 遺言ノ方式
第一款 普通方式
第千六七條〔自筆証書遺言の方式〕
第千六八條〔自筆証書遺言〕
第千六九條〔公正証書遺言の方式〕
第千七〇條〔秘密証書遺言の方式〕
第千六八條〔秘密証書遺言〕
第千七一條〔自筆証書遺言の方式〕
第千七二條〔秘密証書遺言〕
第千七三條〔禁治產者カ本心復シタル時於テ遺について〕
第千七四條〔遺言の証人〕
第千七五條〔共同遺言の禁止〕
第二款 特別方式
第千七六條〔危急時遺言の証人〕
第千七七條〔遺言による財産処分〕
第千七八條〔軍人遺言の証人〕
第千七九條〔軍人遺言の証人〕
第千七六條〔準用規定〕
第千八〇條〔艦船中遺言の証人〕
第千八一條〔艦船中の遺言〕
第千八二條〔特別方式遺言の証人〕
第千八三條〔第千七十七條乃至第千八十一條場について〕
第千八四條〔第千六十八條第二項及ヒ第千七十について〕
第千八五條〔遺言の方式〕
第千八六條〔公正証書遺言〕
第三節 遺言ノ效力
第千八七條〔遺言の効力〕
第千八八條〔遺贈の放棄〕
第千八九條〔遺贈義務者其他利害關係人相當期について〕
第千九〇條〔受遺者カ遺贈承認又抛棄爲サスシについて〕
第千九一條〔規定〕
第千二二條〔第二項規定遺贈承認及ヒ抛棄之準について〕
第千九二條〔包括遺贈と遺産相続〕
第千九三條〔受遺者遺贈カ辨濟期至ラサル間遺について〕
第千九四條〔遺贈の果実取得〕
第千九五條〔受遺者の死亡〕
第千九六條〔受遺者の死亡〕
第千九七條〔放棄の効力〕
第千九八條〔遺贈其目的タル權利カ遺言者死亡について〕
第千九九條〔夫婦財産制の約定〕
第千條〔不特定物以テ遺贈目的爲シタル場について〕
第千一條〔嫡出の推定〕
第千二條〔受遺者の欠格〕
第千三條〔債權以テ遺贈目的爲シタル場合於について〕
第千四條〔負擔附遺贈受ケタル者遺贈目的價について〕
第千五條〔限定承認〕
第四節 遺言ノ執行
第千六條〔遺言書保管者相續開始知リタル後について〕
第千七條〔遺言書の検認〕
第千八條〔遺言執行者の指定〕
第千九條〔遺言執行者の就職〕
第千條〔相續人其他利害關係人相當期間定について〕
第千一條〔遺言の能力〕
第千二條〔遺言執行者の選任〕
第千三條〔遺言執行者遲滯ナク相續財產目錄について〕
第千四條〔遺言執行者の財産管理〕
第六四四條〔乃至第六百四十七條及ヒ第六百五について〕
第千五條〔遺言執行者アル場合於テ相續人相について〕
第千六條〔前三條規定遺言カ特定財產關スルについて〕
第千七條〔規定〕
第千八條〔遺言執行者の欠格〕
第千九條〔複数執行者の任務〕
第千二〇條〔遺言執行者の報酬〕
第千二一條〔遺言執行者の解任〕
第千二二條〔第六百五十四條及ヒ第六百五十五について〕
第千二三條〔婚姻費用の負担〕
第五節 遺言ノ取消
第千二四條〔遺言の取消の方式〕
第千二五條〔遺言の抵触〕
第千二六條〔遺贈の目的〕
第千二七條〔遺言の効力〕
第千二八條〔遺贈の放棄〕
第千二九條〔負擔附遺贈受ケタル者カ其負擔シについて〕
第七章 遺留分
第千三〇條〔推定家督相続人の制限〕
第千三一條〔遺產相續人タル直系卑屬遺留分シについて〕
第千三二條〔遺留分被相續人カ相續開始時於テについて〕
第千三三條〔贈與相續開始前一年間爲シタルモについて〕
第千三四條〔遺留分の減殺〕
第千三五條〔遺留分の減殺〕
第千三六條〔贈與遺贈減殺シタル後非サレ之減について〕
第千三七條〔遺贈の目的〕
第千三八條〔贈與減殺後贈與ヨリ始メ順次前贈について〕
第千三九條〔受贈者其返還スヘキ財產外尙ホ減について〕
第千四〇條〔遺留分の減殺〕
第千四一條〔負擔附贈與其目的價額中ヨリ負擔について〕
第千四二條〔遺留分の減殺〕
第千四三條〔遺留分の減殺〕
第千四四條〔遺留分の減殺〕
第千四五條〔相続回復請求権〕
第千四六條〔遺留分への準用〕




