S02〔現行法の対応条文〕

旧法令と現行法令の条文対応表
PDF版【現行法の対応条文】


第四編 親族

第一章 總則

旧第七二五條〔親族の範囲〕

現行法対応:第七二五条

第七二五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

旧第七二六條〔親等の計算方法〕

現行法対応:第七二六条

第七二六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

旧第七二七條〔養子の親族関係の発生〕

現行法対応:第七二七条

第七二七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

旧第七二八條〔継親子の親族関係〕

現行法対応:現行法なし

注記:継親子の親族関係に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第七二九條〔姻族関係の終了〕

現行法対応:第七二八条

第七二八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

旧第七三〇條〔養子の親族関係の終了〕

現行法対応:第七二九条

第七二九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

旧第七三一條〔家の相続・分家〕

現行法対応:現行法なし

注記:家制度に関する規定は、現行法では削除されています。

第二章 戶主及ヒ家族

注記:本章(旧第七三二條~第七六四條)は、家制度に関する規定であり、現行法では削除されています。現行法には対応する規定はありません。

旧第七三二條~第七六四條

現行法対応:現行法なし

注記:戸主及び家族に関する規定は、家制度の廃止により現行法では削除されています。

第三章 婚姻

旧第七六五條〔婚姻適齢〕

現行法対応:第七三一条

第七三一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

注記:旧法では男17歳・女15歳でしたが、現行法では男女とも18歳に統一されています。

旧第七六六條〔重婚の禁止〕

現行法対応:第七三二条

第七三二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

旧第七六七條〔女前婚解消又取消日ヨリ六个月經について〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:再婚禁止期間の規定は、現行法では削除されています。

旧第七六八條〔相姦者間の婚姻禁止〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:相姦者間の婚姻禁止規定は、現行法では削除されています。

旧第七六九條〔近親婚の禁止〕

現行法対応:第七三四条

第七三四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

旧第七七〇條〔直系姻族間の婚姻禁止〕

現行法対応:第七三五条

第七三五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

旧第七七一條〔養子、其配偶者、直系卑屬又其配について〕

現行法対応:第七三六条

第七三六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

旧第七七二條〔婚姻の同意〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:婚姻の同意に関する規定は、現行法では削除されています。成年被後見人の婚姻については第七三八条に規定があります。

旧第七七三條〔継親子の親族関係〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:継親子の親族関係に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第七七四條〔禁治産者の婚姻の同意〕

現行法対応:第七三八条

第七三八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

旧第七七五條〔婚姻の届出〕

現行法対応:第七三九条

第七三九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

旧第七七六條〔婚姻の届出の受理〕

現行法対応:第七四〇条

第七四〇条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

旧第七七七條〔外国における婚姻の届出〕

現行法対応:第七四一条

第七四一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

旧第七七八條〔婚姻の無効〕

現行法対応:第七四二条

第七四二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

旧第七七九條〔婚姻の取消〕

現行法対応:第七四三条

第七四三条 婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

旧第七八〇條〔第七百六十五條乃至第七百七十一について〕

現行法対応:第七四四条

第七四四条 第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。

旧第七六六條〔婚姻取消の効果〕

注記:旧法の条文番号が重複しています。内容は第七四四条に含まれています。

旧第七八一條〔不適齢者の婚姻取消〕

現行法対応:第七四五条

第七四五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

旧第七八二條〔再婚の禁止期間〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:再婚禁止期間の規定は、現行法では削除されています。

旧第七八三條〔婚姻の同意〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:婚姻の同意に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第七八四條〔前条の規定〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:婚姻の同意に関する取消権の規定は、現行法では削除されています。

旧第七八五條〔詐欺・強迫による婚姻取消〕

現行法対応:第七四七条

第七四七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

旧第七八六條〔家族の婚姻・養子縁組〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:壻養子縁組に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第七八七條〔婚姻取消の効果(財産関係)〕

現行法対応:第七四八条

第七四八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

旧第七八八條〔規定〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:妻の入家に関する規定は、現行法では削除されています。現行法では第七五〇条に夫婦の氏に関する規定があります。

旧第七八九條〔同居義務〕

現行法対応:第七五二条

第七五二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

旧第七九〇條〔夫婦の扶養義務〕

現行法対応:第七五二条

注記:第七五二条に同居、協力及び扶助の義務として規定されています。

旧第七九一條〔夫の後見人職務〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:夫の後見人職務に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第七九二條〔婚姻取消の効果(契約)〕

現行法対応:第七五四条

第七五四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

旧第七九三條〔婚姻の届出前の財産契約〕

現行法対応:第七五五条

第七五五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

旧第七九四條〔婚姻の届出と財産制の登記〕

現行法対応:第七五六条

第七五六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

旧第七九五條〔外国における婚姻〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:外国における婚姻の財産制に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第七九六條〔婚姻の届出後の財産関係変更〕

現行法対応:第七五八条

第七五八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

旧第七九七條〔夫婦間の契約〕

現行法対応:第七五九条

第七五九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

旧第七九八條〔夫婚姻ヨリ生スル一切費用負擔スについて〕

現行法対応:第七六〇条

第七六〇条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

旧第七九九條〔配偶者財産の使用収益〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:配偶者財産の使用収益に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第八條〔第五百九十五條及ヒ第五百九十八について〕

注記:条文番号が誤っている可能性があります。内容は現行法では削除されています。

旧第八一條〔夫の妻の財産管理権〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:夫の妻の財産管理権に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第八二條〔夫の妻の財産処分〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:夫の妻の財産処分に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第八三條〔夫の妻の財産管理の担保〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:夫の妻の財産管理の担保に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第八四條〔前条の規定〕

現行法対応:第七六一条

第七六一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

旧第八五條〔妻の財産管理の注意義務〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:妻の財産管理の注意義務に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第八六條〔妻の財産管理の準用規定〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:妻の財産管理の準用規定は、現行法では削除されています。

旧第八七條〔入夫婚姻〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:入夫婚姻に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第八八條〔協議離婚〕

現行法対応:第七六三条

第七六三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

旧第八九條〔協議離婚の同意〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:協議離婚の同意に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第八〇條〔協議離婚〕

現行法対応:第七六四条

第七六四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

旧第八一條〔戶籍吏離婚カ第七百七十五條第二について〕

現行法対応:第七六五条

第七六五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

旧第八二條〔協議離婚〕

現行法対応:第七六六条

第七六六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

旧第八三條〔裁判上の離婚〕

現行法対応:第七七〇条

第七七〇条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

注記:旧法の離婚事由は大幅に変更されています。

旧第八四條~第八九條〔裁判上の離婚〕

現行法対応:第七七一条

第七七一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

注記:旧法の詳細な離婚規定は、現行法では簡略化されています。

第四章 親子

旧第八二〇條〔規定〕

現行法対応:第七七二条

第七七二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4 前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

旧第八二一條〔父の決定〕

現行法対応:第七七三条

第七七三条 第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

旧第八二二條〔嫡出否認〕

現行法対応:第七七四条

第七七四条 第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
2 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
3 第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
4 第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
5 前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。

旧第八二三條〔嫡出否認の訴え〕

現行法対応:第七七五条

第七七五条 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
一 父の否認権 子又は親権を行う母
二 子の否認権 父
三 母の否認権 父
四 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母
2 前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

旧第八二四條〔嫡出否認権の喪失〕

現行法対応:第七七六条

第七七六条 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

旧第八二五條〔嫡出否認の期間〕

現行法対応:第七七七条

第七七七条 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

旧第八二六條〔夫カ未成年者ナルキ前條期間其成について〕

現行法対応:第七七八条、第七七八条の二

注記:旧法の規定は、現行法では第七七八条及び第七七八条の二に分割・拡充されています。

旧第八二七條〔庶子・私生子の入籍〕

現行法対応:第七七九条

第七七九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

注記:旧法の「庶子」「私生子」の区別は、現行法では「嫡出でない子」に統一されています。

旧第八二八條〔庶子・私生子の入籍〕

現行法対応:第七八〇条

第七八〇条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

旧第八二九條〔私生子の認知と入籍〕

現行法対応:第七八一条

第七八一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。

旧第八三〇條〔成年私生子の認知〕

現行法対応:第七八二条

第七八二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

旧第八三一條〔私生子の認知〕

現行法対応:第七八三条

第七八三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
3 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

旧第八三二條〔認知の効力〕

現行法対応:第七八四条

第七八四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

旧第八三三條〔認知の取消禁止〕

現行法対応:第七八五条

第七八五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

旧第八三四條〔認知への反対〕

現行法対応:第七八六条

第七八六条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一 子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時
二 認知をした者 認知の時
三 子の母 子の母が認知を知った時
2 子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
3 前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

旧第八三五條〔認知の請求〕

現行法対応:第七八七条

第七八七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

旧第八三六條〔庶子の嫡出子への転換〕

現行法対応:第七八九条

第七八九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

注記:旧法の「準正」は、現行法でも同様に規定されています。

旧第八三七條~第八七六條〔養子〕

現行法対応:第七九二条~第八一七条の十一

注記:養子に関する規定は、現行法では第七九二条から第八一七条の十一までに大幅に再編されています。特に特別養子制度(第八一七条の二~第八一七条の十一)が新設されています。

主要な対応:

  • 旧第八三七條(養親の年齢)→ 現行第七九二条
  • 旧第八三八條(養子の制限)→ 現行第七九三条
  • 旧第八三九條(推定家督相続人の制限)→ 現行法なし(削除)
  • 旧第八四〇條(後見人と養子)→ 現行第七九四条
  • 旧第八四一條(配偶者のある者の縁組)→ 現行第七九五条、第七九六条
  • 旧第八四三條(未成年者の縁組)→ 現行第七九七条
  • 旧第八四四條(養子となる者の年齢)→ 現行第七九八条
  • 旧第八六二條(協議上の離縁)→ 現行第八一一条
  • 旧第八六六條(裁判上の離縁)→ 現行第八一四条

第五章 親權

旧第八七七條〔親権の服従〕

現行法対応:第八一八条

第八一八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

旧第八七八條〔繼父、繼母又嫡母カ親權行フ場合について〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:継父母等の親権に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第八七九條〔親権の内容〕

現行法対応:第八二〇条

第八二〇条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

旧第八八〇條〔家族の居所〕

現行法対応:第八二二条

第八二二条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

旧第八八一條〔兵役の許可〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:兵役の許可に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第八八二條〔懲戒〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:懲戒に関する規定は、現行法では削除されています。ただし、第八二一条に子の人格の尊重等に関する規定があります。

旧第八八三條〔職業の許可〕

現行法対応:第八二三条

第八二三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

旧第八八四條〔親権者の子の財産管理〕

現行法対応:第八二四条

第八二四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

旧第八八五條~第八九五條〔親権者の子の財産管理〕

現行法対応:第八二五条~第八三三条

注記:親権者の子の財産管理に関する規定は、現行法では第八二五条から第八三三条までに再編されています。

旧第八九六條〔父又母カ親權濫用シ又著シク不行について〕

現行法対応:第八三四条

第八三四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

旧第八九七條〔親權行フ父又母カ管理失當因リテについて〕

現行法対応:第八三五条

第八三五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

旧第八九八條〔前二條定メタル原因カ止ミタルキについて〕

現行法対応:第八三六条

第八三六条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

旧第八九九條〔親権者の財産管理の辞任〕

現行法対応:第八三七条

第八三七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

第六章 後見

旧第九條〔後見の開始〕

現行法対応:第八三八条

第八三八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。

注記:旧法の「禁治産」は、現行法では「後見開始の審判」に変更されています。

旧第九一條~第九九條〔後見人〕

現行法対応:第八三九条~第八四七条

注記:後見人に関する規定は、現行法では第八三九条から第八四七条までに再編されています。

旧第九〇條~第九六條〔後見監督人〕

現行法対応:第八四八条~第八五二条

注記:後見監督人に関する規定は、現行法では第八四八条から第八五二条までに再編されています。

旧第九七條~第九四三條〔後見の事務〕

現行法対応:第八五三条~第八七五条

注記:後見の事務に関する規定は、現行法では第八五三条から第八七五条までに再編されています。

第七章 親族會

旧第九四四條~第九五三條〔親族会〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:親族会に関する規定は、現行法では削除されています。現行法では家庭裁判所がその役割を担っています。

第八章 扶養ノ義務

旧第九五四條〔夫婦の扶養義務〕

現行法対応:第八七七条

第八七七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

旧第九五五條~第九六三條〔扶養義務〕

現行法対応:第八七八条~第八八一条

注記:扶養義務に関する規定は、現行法では第八七八条から第八八一条までに再編されています。

第五編 相續

第一章 家督相續

注記:家督相続に関する規定(旧第九六四條~第九九一條)は、現行法では削除されています。現行法では、すべての相続が遺産相続として統一されています。

旧第九六四條~第九九一條〔家督相続〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:家督相続制度は、現行法では廃止されています。現行法では、すべての相続が遺産相続として統一されています。

第二章 遺產相續

旧第九九二條〔規定〕

現行法対応:第八八二条

第八八二条 相続は、死亡によって開始する。

旧第九九三條〔遺産相続の準用規定〕

現行法対応:第八八三条、第八八四条、第八八五条

第八八三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
第八八四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第八八五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

旧第九九四條〔遺産相続人〕

現行法対応:第八八七条

第八八七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

旧第九九五條〔前條規定依リテ遺產相續人タルヘについて〕

現行法対応:第八八七条第二項、第三項

注記:代襲相続の規定として、第八八七条第二項、第三項に含まれています。

旧第九九六條〔遺産相続の開始〕

現行法対応:第八八九条、第八九〇条

第八八九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

第八九〇条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

旧第九九七條〔遺産相続人の欠格事由〕

現行法対応:第八九一条

第八九一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

旧第九九八條~第千條〔推定遺産相続人の廃除〕

現行法対応:第八九二条~第八九五条

第八九二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

第八九三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

第八九四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

第八九五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

旧第千一條〔遺產相續人相續開始時ヨリ被相續について〕

現行法対応:第八九六条

第八九六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

旧第千二條〔遺產相續人數人アルキ相續財產其について〕

現行法対応:第八九八条

第八九八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

旧第千三條〔相続の効力〕

現行法対応:第八九九条

第八九九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

旧第千四條〔庶子・私生子の相続分〕

現行法対応:第九〇〇条

第九〇〇条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

注記:旧法の「庶子・私生子」の区別は、現行法では削除されています。

旧第千五條〔家督相続人の相続分〕

現行法対応:現行法なし(削除)

注記:家督相続人の相続分に関する規定は、現行法では削除されています。

旧第千六條〔相続人の欠格事由〕

現行法対応:第九〇二条

第九〇二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

旧第千七條〔家の相続・分家〕

現行法対応:第九〇三条

第九〇三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

旧第千八條~第千九條〔相続分〕

現行法対応:第九〇四条、第九〇五条

第九〇四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

第九〇五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

旧第千條~第千六條〔遺産の分割〕

現行法対応:第九〇六条~第九一四条

注記:遺産の分割に関する規定は、現行法では第九〇六条から第九一四条までに再編されています。

第三章 相續ノ承認及ヒ抛棄

旧第千七條~第千二二條〔相続の承認及び放棄〕

現行法対応:第九一五条~第九一九条

第九一五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第九一六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

第九一七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

第九一八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

第九一九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

旧第千二三條~第千三七條〔単純承認・限定承認〕

現行法対応:第九二〇条~第九三七条

注記:単純承認・限定承認に関する規定は、現行法では第九二〇条から第九三七条までに再編されています。

旧第千三八條~第千四〇條〔相続の放棄〕

現行法対応:第九三八条~第九四〇条

第九三八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

第九三九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

第九四〇条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第四章 財產ノ分離

旧第千四一條~第千五〇條〔財産分離〕

現行法対応:第九四一条~第九五〇条

注記:財産分離に関する規定は、現行法では第九四一条から第九五〇条までに再編されています。

第五章 相續人ノ曠缺

旧第千五一條~第千五九條〔相続人の不存在〕

現行法対応:第九五一条~第九五九条

注記:相続人の不存在に関する規定は、現行法では第九五一条から第九五九条までに再編されています。

第六章 遺言

旧第千六〇條~第千二九條〔遺言〕

現行法対応:第九六〇条~第一〇二七条

注記:遺言に関する規定は、現行法では第九六〇条から第一〇二七条までに大幅に再編されています。

主要な対応:

  • 旧第千六〇條(遺言の方式)→ 現行第九六〇条
  • 旧第千六七條(自筆証書遺言)→ 現行第九六八条
  • 旧第千六九條(公正証書遺言)→ 現行第九六九条
  • 旧第千七〇條(秘密証書遺言)→ 現行第九七〇条
  • 旧第千八七條(遺言の効力)→ 現行第九八五条
  • 旧第千八條(遺贈の放棄)→ 現行第九八六条

第七章 遺留分

旧第千三〇條~第千四六條〔遺留分〕

現行法対応:第一〇四二条~第一〇四九条

注記:遺留分に関する規定は、現行法では第一〇四二条から第一〇四九条までに再編されています。特に、遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権に変更されています。

第一〇四二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。


注記:

  1. 本対応表は、旧法令(明治民法)の各条文と現行法令(現行民法)の対応関係を示したものです。
  2. 「現行法なし」と記載した条文は、現行法では削除された規定です。
  3. 家制度(戸主・家族)に関する規定は、現行法ではすべて削除されています。
  4. 家督相続制度は、現行法では廃止され、すべての相続が遺産相続として統一されています。
  5. 親族会制度は、現行法では削除され、家庭裁判所がその役割を担っています。
  6. 条文番号の重複や誤記がある旧法令の条文については、注記を付しています。