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1 対象法令
民法第四編第五編は、明治31年6月21日に明治31年法律第9号として公布され同7月16日より施行されました。この民法第四編第五編は、明治35年法律第37号、大正14年法律第42号、昭和16年法律第21号、昭和17年法律第7号及び昭和22年法律第61号による改正がされ、民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号)により全部改正されました。
上掲のものは、昭和22年法律第61号による改正後、昭和22年法律第222号による全部改正前の条文です。
2 条数
原文では、「第七百二十六條」となっていますが、原文縦書きについては「第七二六條」というように数量詞を削りました。ただし、原文の横書きにおいては「第726條」というように算用数字にしました。「条」ではなく「條」のママにしています。
3 本文の条数
原文縦書きの見出し以外の本文の条名は、数量名詞を削らずそのままにしています。原文横書きは、算用数字にしています。原文口語化は、
例 第七百六十四條「・・・第七百四十五條ノ適用ヲ妨ケス」
原文縦書:そのママで、見出しの条名のように数量詞を削らない。
原文横書:「・・・第745條ノ適用ヲ妨ケス」
口語縦書:「・・・第七百四十五条の適用を妨げません。」
口語横書:「・・・第745条の適用を妨げません。」
4 項番号
当時は、項のアタマに番号が振られていないのがよくあります。振られている場合もあるのでそのあたりはよくわかりません。そこで、2項以上からなる条文が原文にない場合は、各項のアタマに「2」「3」という番号を付しました。
5 条文見出し
原文には見出しがありません。この亀甲括弧 〔 〕のある見出しは編集者が付け加えました。法令で見出しが付される場合は丸括弧( )あるのが一般的であるのに対し、亀甲括弧 〔 〕としたのは、この亀甲に”原文にはない”という意味を持たせています。
被せて注意を促しますが、本書が、『原文(縦書)』『原文(横書)』と銘打ったのなら原文にない条文見出しを書くべきではないのにかかわらず、稚拙な編集者の見出しが書かれてしまっていることです。本書の主眼は、口語訳にあるので、紐づけするためにこの見出しが必要となりました。
6 原文の漢字
原文の漢字は、常用漢字外どころか俗字も多くあります。そこで、原文の復元においては実際に使っている漢字にすることを試みましたが、実務家においてそれほど重要ではないと思いましたので編者の機械で出てこなければこれを諦めました。
なお、横書き(口語化)においては、すべて常用漢字にしました。