多くの場面において事務代行をすることがあります。
売買契約書を作成した場合、当事者とともにその契約内容を説明することも事務代行の一つになります。
その他の事務代行として、相続登記手続きをする際、法定相続人に対して当事務所から遺産分割協議書を送付し、また受領することもあります。
金融機関等への相続届においては、『遺産整理事務に関する委任状」をいただき、その委任状において「代理人」と書かれます。どちらも「代理人」です。しかし、この委任は 正確には委任ではなく準委任です。 法律行為の委任/受任が「委任」であり、そうでないものを「準委任」といいます。債権回収という法律行為の委任は『代理人活動』というネームが似合いますが、〈遺産分割協議で決まった内容に基づき預金を解約するという 金融機関等への相続届 〉を『代理人活動』と呼ぶには大げさなところがあります。『事務代行』というネームがなじみます。
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