C01・C02|代理と代書

代理する案件とそうでない案件があります。
司法書士として代理できる案件と、そうでない案件があります。
代理できない案件は、代書として登場することもありますし、事務代行を務めることもあります。

〇当事務所の資格者が代理活動できる案件(登記・簡裁代理権など)は、特別な理由がなければ、代書ではなく、代理人として受託します。
 特別な理由には、代理として受託するには危険である場合が考えられますが、そのような案件は代書としてそもそも受託を控えます。

〇当事務所の司法書士は簡易裁判所代理権がありますが弁護士ではありません。そして、簡易裁判所代理権を超える事件においては代書として書類を作成することができます。しかし、紛争が顕著な場合は、特別な理由がなければ弁護士を勧めて、代書としての関与は控えます。
 弁護士を勧める特別な理由には、弁護士を利用せずに自身で進めたいと強く希望される場合、且つ主張内容を自身で整理できる場合があります。

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