c中立型調整

『b遺産承継事務』において、美濃島事務所は、遺産分割協議そのものに積極的に関与することはありません。美濃島事務所は司法書士事務所ですので非弁活動はできません。
しかし、相続人全員からの委任があれば、中立者として遺産分割協議を調整することを行えます。

料金:100万円~