01契約書(第1売買)

【▢サンタメ1121】
(A)甲野太郎 :売主
(B)乙山不動産:買主
(C)丙川産業 :買主の指定する者

ABC形(基本形)
第1契約の特約事項
:次の特約事項を加える

=契約条項=
第**条(特約条項)
 別紙特約条項のとおりとし、前条までの条項の内容が特約条項の内容と抵触する場合には、特約条項の内容が優先するものとする。

=特約条項=
(所有権の移転先及び移転時期)
1 買主は、本物件の所有権の移転先となる者(買主を含む。)を指定するものとし、売主は、本物件の所有権を買主の指定する者に対し買主の指定及び売買代金全額の支払いを条件として直接移転することとする。

(所有権留保)
2 売買代金全額を支払った後であっても、買主が買主自身を本物件の所有権の移転先に改めて書面をもって指定しない限り、買主に本物件の所有権は移転しないものとする。

(受益の意思表示の受領委託)
3 売主は、移転先に指定された者が売主に対してする「本物件の所有権の移転を受ける旨の意思表示」の受領権限を買主に与える

(買主の移転債務の履行の引受け)
4 買主以外の者に本物件の所有権を移転させるときは、売主は、買主がその者に対して負う所有権の移転債務を履行するために、その者に本物件の所有権を直接移転するものとする。


註記:

  • 既定の書式をそのままにしておいて、特約で本則を修正するスタイル。
  • ほとんどの実務がそのようにしていると思う。また、本則規定を第三者のためによる契約スタイルにするとかえってわかりにくい。