B名義したいです。できますか?
可能です
・買主の指定する者(すなわちC)は、B以外の第三者にあることを想定しています。なぜならB自身を買主とするなならばサンタメ契約にしないので・・・。
・しかし、Cが見つからない、または後日にB名義にしたい状況になることがあり得ます。こういった 場合にB名義することができるかどうかという質問になります。
・買主の指定する者はB以外の第三者にあることを想定していますが、B自身であってはならない理由はありません。したがって〈買主Bの指定する者を自分自身にする〉ことをすればよいのです。
・なお、そういうことを想定し(実は別の理由があるのですが)、[01契約書(第1売買)]>特約事項>1には、「買主を含む。」と規定しています。
ですから、〈買主Bの指定する者を自分自身にする〉ことを本契約は予定済みです。