登記持分の算出(借入がある場合)

建物代金すべてを借入でする場合の出資金は、借入額となり、現金と借入の場合は、現金と借入額の合計となります。
[例1表]夫のみが就労(夫のみが返済)★池下四郎・花子

例1表現金借入計算持分
300万円1700万円2000/3000 2/3
1000万円0万円1000/3000 1/3

抵当権|債務者:夫(1700万円)
妻(専業主婦)は、連帯保証人であっても、 返済しないので借入金部分の持分を持ちません。

 [例2表]夫婦それぞれ借入れ① ★丘山五郎・花子

例2表現金借入計算持分
300万円1700万円2000/3000  2/3
100万円900万円1000/3000  1/3

抵当権A|債務者:夫(1700万円)
抵当権B|債務者:妻(  900万円)
夫婦それぞれに収入がありそれぞれ借入(2本)をし、各借入者が自己の収入から返済を行っている場合(ペアローンなど)です。

 [例3表]夫婦それぞれ借入れ② ★里幸六郎・花子

例3表現金借入計算持分
0万円1800万円1800/300018/30
0万円1200万円1200/300012/30

抵当権A|債務者:夫(1800万円)
抵当権B|債務者:妻(1200万円)
夫婦それぞれに収入がありそれぞれ上記の借入(2本)をする。それゆえに、
各借入者が自己の収入から返済を行う場合(ペアローンなど)。
すべて借入という点において、【例2表】との違いがあります。
連帯債務事例である 【例4表】と対比するために、この表を掲げました。