「表示に関する登記」、または「表題部」とも呼びます。
不動産は、その『物理的現況』を登記簿という公の帳簿(国の管理するコンピュータ)に記録しなければならないことになっており、これを不動産登記といいます。
したがって、建物が建築された場合、この登記(建物の存在の登記)をする必要がございます。不動産登記制度には、『その建物の権利状態がどうであるかの登記』がありますが、これは後述するとして、とりあえず、実際の登記記録(登記簿)を見てみましょう。

パッと見た感じ、これは『〇市〇区〇二丁目51番地』という場所にある、店舗ではなく『居宅』で、そういった構造や大きさ(面積)の、令和3年に新築された建物であること。そして、その所有者は『山田太郎』であること等々…が見てとれると思います。そのとおりです。