役場で「引っ越しは済みましたか」訊かれた場合
↑ 先に上を読んだほうがいいかもしれません。
A:引越完了日は〈転入の日〉といえるから、この日が〈転居の日〉となります。そして、この転居の日から14日以内に手続きをしなければなりません。
●たとえば、土地建物の売買契約を締結するも、売買代金の支払時期が到来しておらず、したがって引越未了の場合は、転入したとすることは難しいと思われます。(一般的に、売買代金の支払いにより所有権が移転することになっており、所有権移転により引き渡し(鍵の引き渡し)がされ、引き渡しされたので引っ越しが可能となります。したがって、所有権移転の前に入居(使用)が許されることは一般的にはありません)
●引き渡しを受けるも、引っ越しは途中ですが、おおかたの荷物が新住所にあり・旧住所において生活していない状態であれば、旧住所地はもはや住所とはいえません。
●いっぽう、前記のような引越状況であるも、職場の都合などにより、いまだ旧住所で寝泊まりし、新住所ではまったく生活していない場合は、いまだ旧住所が生活の本拠地であるから、後述の定義からして、転入という現象は生じていないことになるでしょう。
●住所とは、『生活の本拠』とされており(民法22)、住所異動が生じたら(住所移転があったら)〈転入をした年月日〉等を届出をしなければならないとされています(住民基本台帳法22)。転入日をもって行政サービスが切り替わり・選挙権の異動も生じるので、いかなれば転入と評価してよいかは、場合によっては大きな問題となります。
●厳しい自治体もあれば、無頓着な自治体もあります。選挙において架空転入を経験した自治体は、生活の本拠になっているかについて疑いを持ちます。引っ越しが完了しているか(訊ねる)・調査(寝泊まりしているか)=という厳しい態度を採ります。
●売買契約が締結され、数日後には、融資実行に伴って決済・引き渡しの状況においては、実際的に所有権取得及び入居はほぼ確定しているのであるから、かかる典型的な場合は、引っ越し未了であっても転入を認めてもよいように思いますが、このあたりは胸をはれません。