Q:私たち夫婦は、2人の連帯債務を60%対40%の割合で負担する旨の契約をして、銀行から住宅ローン3000万円を借り入れて住宅を新築し、その家屋について、それぞれ2分の1ずつの持分で共有登記しました。住宅ローン控除の対象となる借入金の額はどのように計算しますか?
A: 今回の場合、住宅ローンが連帯債務になっており、
お二人の間で契約等により連帯債務の負担割合を60%対40%の定めがあるため、
夫が実質的な負担すべき借入金の額は、3000万円の60%である1800万円ですが、共有持分が3000万円の2分の1である1500万円だけですので、夫の住宅ローン控除の対象となる借入金の額は1500万円になります。
また、妻の実質的な負担すべき借入金の額は、3000万円の40%である1200万円ですが、共有持分が1500万円です。その場合は、妻の住宅ローン控除の対象となる借入金の額は1200万円になります。
こういうケースの借入金の負担の差額は、贈与税の対象になりますので、そちらの注意も必要です。Q35、 Q37もご覧ください。
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