担保設定なし(提携or非提)
居住される
票無:つまり「保存登記の前に住民票の住所移転手続きをしない」場合
そして 票無 のために、「病気療養・転勤・子どもの学校の関係」を理由とする場合です。
融資があると、融資実行日に抵当権の設定登記をする必要があり、融資実行日までに表示登記を終了させておく必要があります(保存登記は抵当権と同時に申請します)。
そして、居住であるから保存登記と設定登記の登録免許税の減税が可能となるので、減税証明(住宅用家屋証明)を取得します。
しかし、鍵の引き渡しを受けるも入居が遅れ、それゆえに住民票の住所移転手続きができない場合があります。たとえば、入院している場合、半年後に転勤から帰来する場合などです。
この場合は、現住所で一旦登記をし、減税証明はこのことを理由として取得します。
入居が間に合うも、住民票の住所移転をすることによって、子供の学校の転入をさせられてしまうので、住民票の住所移転を遅らせたい場合も同様です。
入居がすみ、またかかる事情が解消したあと(子供の学校の卒業など)、〈住民票の住所移転手続き〉をしていただき、新住民票をご提出ください。所有者の住所及び債務者の住所を、新住所に変更する手続きを行います。
スケジュール
(1)令和3年m月d日(月) 頃まで
以下の書類をご用意ください。
・現住民票(3通)
・印鑑証明書(2通)
・運転免許証等の本人確認書類
・実印
・認印
(2)打ち合わせ日をご指定ください。
・登記のご説明、登記書類への捺印を行います。
・詳細、弊所の都合のよい日時等は【S1】のとおりです。
(4)さらに以下の情報をメールでお教えください。
・ご自宅に駐車場があればその旨
・親族から住宅取得用の金銭の贈与を受けている場合はどなたからかとき:その金額
(鍵の引き渡しがされ、入居がすみ、〈住民票の住所移転手続き〉がすみましたら、新住民票をご提出いただきますが、このことは打合せ時にご説明します)