=登記委任状の「持分」を記載のための説明文になります=
購入者がお一人(単有)の場合は単有用の委任状を使用してください。共有用の書式で提出するときは「1/1」とご記入ください。二人以上(共有)の場合は、各共有者の持分を登記する必要があるので、持分をご提示いただくことになります。
(持分算出の方法)
共有持分は、共有者間で自由に決定するものですが、次のように出資割合を軸としマルメルのが一般的です。
【例0表】3000万円の建物を夫婦二人で購入した場合★山田太郎・花子
例0表 | 出資金 | 計算 | 持分 |
夫 | 2000万円 | 2000/3000 | 2/3 |
妻 | 1000万円 | 1000/3000 | 1/3 |
出資金に借入金がある場合は、 コチラ。
出資金には、①(金融機関等からの)借入金と②(自己資金等の)現金に区別できます。詳細はコチラ。
親から借入れすることは少なくないですが、金融機関かれ借入れする方は多いです。借入金がある場合の算出例はコチラ。
出資金以上の持分を登記すると、〈その持分相当額に贈与税が課税〉されることがあります。また、親から金銭の贈与を受けた場合、〈当該贈与金銭額に贈与税が課税〉されることがありますが、非課税特例等の制度があります。詳しくはコチラ。