登記持分の算出(総論)

=登記委任状の「持分」を記載のための説明文になります=
 購入者がお一人(単有)の場合は単有用の委任状を使用してください。共有用の書式で提出するときは「1/1」とご記入ください。二人以上(共有)の場合は、各共有者の持分を登記する必要があるので、持分をご提示いただくことになります。
 (持分算出の方法)
 共有持分は、共有者間で自由に決定するものですが、次のように出資割合を軸としマルメルのが一般的です。
【例0表】3000万円の建物を夫婦二人で購入した場合★山田太郎・花子

例0表出資金計算持分
2000万円2000/3000  2/3
1000万円1000/3000  1/3

出資金に借入金がある場合は、 コチラ

出資金には、①(金融機関等からの)借入金と②(自己資金等の)現金に区別できます。詳細はコチラ
親から借入れすることは少なくないですが、金融機関かれ借入れする方は多いです。借入金がある場合の算出例はコチラ
出資金以上の持分を登記すると、〈その持分相当額に贈与税が課税〉されることがあります。また、親から金銭の贈与を受けた場合、〈当該贈与金銭額に贈与税が課税〉されることがありますが、非課税特例等の制度があります。詳しくはコチラ