申立書
(租税特別措置法に定める自己の住宅の供するものである旨)
私(たち)が取得した末尾記載の家屋は、現在のところ未入居の状態ですが、次のとおり自己の居住の用に供するものに相違ないことを申し立てます。
なお、証明書交付後にこの申立書に虚偽などがあった場合には、証明を取り消され、税額の追徴を受けても異議はありません。
1 家屋の表示
2 入居予定年月日(本件家屋の) 令和**年**月**日
3 現在の家屋の処分方法等
▢ 私(たち)の所有であり、[売却・賃貸・ ]の予定です。
▢ 私(たち)の借家(借間・社宅・寮等)です。
▢ 私(たち)の親族等が居住(所有・借家)です。
▢ その他
4 入居が登記の後になる理由…