G001:登記とは

用語集:登記・不動産登記・不動産登記簿

【登記】とうき

一定の事項を広く社会に公示するため、登記所に備える登記簿に記載すること、又はその記載のこと。取引の安全を保護する機能を有する。権利、権利の帰属及び権利主体の登記の三種があるが、単に登記といえば、権利の登記である不動産登記を指すことが多い。登記には、第三者に対して一定の事項を主張し得るための要件(対抗要件)としての効力を有するもの(不動産登記等)と、一定の効力が発生するための要件とされるもの(会社の設立登記等)とがある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

【不動産登記】ふどうさん–とうき

不動産に関する権利関係を公示するための登記。我が国の民法では、不動産の登記は第三者に対する対抗要件ではあるが、公信力は有しないとされている。
権利に関する登記 、 表示に関する登記
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

【不動産登記簿】ふどうさん-とうきぼ

不動産登記法(平一六法一二三)に規定する登記簿。土地・建物に関する所有権その他の権利関係等について登記記録が記録される帳簿(不登二)。磁気ディスク等で調製される。一筆(いっぴつ)の土地又は一個の建物ごとに編成され、表題部(物件の表示)、権利部(権利に関する事項)に分かれる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]