登録免許税の軽減の手続き
(住民票の移動前に登記をする場合)
処分方法等に関する必要書類
持参書類「6」の内訳
・かかる状況では、現住所で一旦登記をすることになります(でも、軽減が可能)。
・一旦現住所で登記を行い、〔引っ越しのあと(且)住民票の変更後〕に、新築建物の住所に変更登記(所有権登記名義人住所変更)をすることになります。
・軽減の申し立ては、当事務所にて行います。
この場合には、次の書類が必要となりますので説明会の際にご用意してご持参ください。
=処分方法等に関する必要書類=
(状況及び処分方法よって内容が異なります)
状況及び処分方法よって内容が異なります)
現在のご自宅の状況 | 処分方法 | 処分方法等に関する必要書類 |
購入者の持家 | 売却 | 売買(賃貸)契約書(写) |
(自己所有家屋) | 賃貸 | また媒介契約書(写) |
購入者の借家 | 退去 | 賃貸借契約書(写)、社宅証明書等 |
親族等の所有・賃貸 | 退去 | 同居証明書(捺印書類「5」)同封) |