愛知県・名古屋市・愛知県内市区町村に対する講習会
講習会のテーマ
不在者・相続人不存在の実務
― 不在者の財産管理人 ―
― 失 踪 宣 告 ―
― 相続財産財産管理人 ―
+ 外国在住者又は外国国籍取得者の相続等の処理
講習先等
・ 9月27日 名古屋市にて 中土木事務所3階【技術研修室】
・ 11月 2日 愛知県市町村
・ 11月14日 愛知県にて
(講義テキストあとがきより)
用地買収においては、不動産登記簿を見て、所有者である登記名義人と交渉し、最終の目的である所有権移転登記をするわけですが、その登記名義人やその相続人が、いない場合に、どのような処理をすればよいか・・・それはテキストのタイトルの失踪宣告、不在者の管理人選任、相続財産管理人選任なのですが、このテキストはこの手続きについて、官庁または公署向けに、講義を求められその資料として作成したものです。
私は、愛知県公共嘱託登記司法書士協会の社員で、いち司法書士です。この協会は、官公署等の行ういわゆる公共嘱託登記を受託する社団法人なのですが、これまでを振り返ってみると、これらの類の事件は嘱託以外で、ある程度の経験があるのですが、協会全体としてこのような申立等を受託した経験はそれほど多くないために、官庁または公署の目的である用地買収という観点からのテーマの深奥に踏み込めれなかった事もあり、いささか残念なところがありました。また、リアル感を持たせ、即実務に生かせるように、私のこれまで携わった生の案件を掲載しましたが、何分、司法書士となった駆け出しの頃の申立書などもあり、稚拙な文章で少し恥ずかしいところでもあります。
文献等もこれを機会にあたったり、他の社員や他県協会に対しても文献・事例がないかについても当たったりしたのですが、このテーマに関してはあまり実務書が見当たらないですし、講義依頼からあまり時間がなく、至らない点もあります。
これらの及ばぬ点があるも、臆することなく掲載し、不明確な点も疑問の部分は明確にしつつ意見として記載し、次なる進歩のために、思い切ったつもりで掲載しましたが、こういった事由でこのテキストは中途です(そういったことで、本書の扱いは少し用心してください)。
失踪宣告、不在者の管理人選任、相続財産管理人選任案件は、個別の官公署内では、それほど多くないはずです。これらの専門家である当協会に是非相談段階からご依頼いただき、このテーマについて協会として、もっと踏み込んだ内容の資料を提供したいと思いますので、この旨よろしくお願いをして、当協会を売り込んでみたりしてみました。
(講義テキストあとがきより)
平成19年10月30日
社団法人 愛知県公共嘱託登記司法書士協会
副理事長 司法書士 美濃島政樹
講義資料
タイトルは「登記簿所有者が居ない場合の実務」に変更させていただきました。
当該講習後追加しました。
内容は完成されていません。
取扱いに注意してください。
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