差異:登記事項証明書/登記情報提供サービス

登記の完了を証明するものには、一つに『登記事項証明書』であり、もう一つには『登記情報提供サービス のモノ』があります。

一般的には、登記を完了していること、登記されていること(登記されていないこと)を証明するには(認めるには)、 『登記事項証明書』 を利用します。しかし、事実上 『登記情報提供サービス のモノ』 も十分に当該証明になります。

私たち日本は、欧米に比して押印がなければ証明に足りないとする文化があります。『登記情報提供サービス のモノ』 に証明力の不足感をいただく点も同じようなところにあります。

登記情報提供サービスは、一般財団法人民事法務協会が運営していますが登記所が運営しているもの(すくなくとも登記情報は登記所のものであること)としてよいです。

登記事項証明書

1.末尾に、『これは登記記録に…を証明した書面である。』とされ登記官の証明印が押されます。その紙が本物であれば、そういった証明力が生じます。そういった証明力が生じるというしつらえになっています。

2.特殊用紙です。私のような素人では偽造することは不可能です。

3.電磁的記録による提供はされません。

4.パソコン環境がなくても取得が可能です。紙という物理的なものを取得する必要があるので、登記所に出向くか、登記所から郵便で送付してもらう必要があります。

5.提供するには、その紙を引き渡す必要があります。原本は1つしかありません。コピー物(コピーすると「COPY」の文様が浮き出ます)には前述の証明力は失われます。

6.実費は、登記情報提供サービスのものとほとんど同じです(若干安いです)。

7.高級そうな紙に、登記官の『これは登記記録に…を証明した書面である』という証明印が押されているので納得感があります。

登記情報提供サービス

1.表示されたPDFには、証明印もなければ証明者もありません。単に、「2021/09/01/13:01 現在の情報です。」というようにされるだけです。そのPDFが本物であれば、そういったそういった証明力が生じるでしょう。そういった証明力が生じるというしつらえになってはいませんが、事実上そうなります。

2.紙による提供はされません。

3.表示されたPDFはプロテクトがかかっており編集ができません。私のような素人ではこのプロテクトを解除することは不可能です。

4.パソコン環境があり且つ 一般財団法人民事法務協会に所定の手続きをしないと取得できません。事務所のパソコンからわずか1分程度で取得できます。

5.提供するには、そのPDFデータを電磁的送信をするか、電磁的記録に複写して媒体を提供する必要があります。原本という概念がありません。複写元も複写先も同じモノです。

6.実費は、登記事項証明書とほとんど同じです(若干高いです)。

7.事務所の机で取得でき、直後に複数の相手に、いずれも原本性のあるものをメール送信ができ、登記内容のデジタルデータを利用して契約書等の書類に反映するなどのことが可能である等も効率性があります。