その規定
A式
所謂:近畿版(売渡しに関する登記費用と所有権移転登記手続前の登記名義人の住所、氏名等変更登記は売主負担、その他の所有権移転登記費用は買主負担)
『所有権移転登記申請に要する費用のうち、売渡しに関する登記費用および本物件に関する所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合の費用は売主、所有権移転に要する登録免許税および登記費用は買主の負担とします。』
抽出①:売渡しに関する登記費用
抽出②:所有権移転登記手続前の登記名義人の住所、氏名等変更登記
解釈論:抵当権抹消登記が②の部類になることは異論がないと思われます。本人確認証明情報(権利証書がない)が②の部類になることも同様に売主負担とすることも当為とされています。売主本人が欠席する場合の事前面談費用も同様です。/『売渡しに関する登記費用』というものが抽象的です。発生の経緯(歴史的背景)はコチらに記載しますが、要約すると次になります。
1・改正前(平17)の不動産登記法の権利証書の素材の売渡証書の作成費用でもあるが、実際的には決済費用の売主相当分。
2・改正後においては、
B式
所謂:全国版(所有権移転登記費用は買主負担、同手続前の登記名義人の住所、氏名等変更登記は売主負担)
『所有権移転登記申請に要する費用は、買主の負担とします。ただし、本物件に関し、所有権移転登記申請手続前の所有権登記名義人の住所、氏名等の変更登記を要する場合の費用は、売主の負担とします。』
抽出①: 所有権移転登記申請に要する費用
抽出②: 所有権移転登記申請手続前の所有権登記名義人の住所、氏名等の変更登記を要する場合の費用
その他:決済費用は、完全なる所有権移転登記申請 とは言い切れない性質があります。
C式
③ 沖縄版(所有権移転登記費用は売主・買主の折半負担、同手続前の登記名義人の住所、氏名等変更登記は売主負担)
『所有権移転登記申請に要する費用は、売主と買主の折半での負担とします。』