権利証という漢字は、要するに「この不動産の所有権という権利を有する所有者(人)であることを証すること」という字義があります。
登記済証(所有権に関する)や登記識別情報通知(所有権に関する)には、その書面そのものに、この意味が込められてあるのです。そして、この書面を保有する者は、この不動産の有効な所有権を有する者(人)という推測がたち、言い方を替えれば、こういった書面を保有しない人は有効な所有権を有している人であるかは疑わしい、こういった概念が不動産登記法に込められています。
売却の際、登記識別情報通知を差し入れる意味には、「わたしはこの不動産の所有者である。そして、わたしはこの不動産を売却する意思がある」といった意味があります。
登記識別情報通知(書)とは、慣用言葉(一般用語)の「権利証」であり、権利証は法律用語ではありません(この冊子には標題のとおり綴っていませんが)。
権利証(「権利証書」と呼ばれる場合もあるけれども、当事務所は簡素に権利証としたい)は、従来(平成十七年の法改正前)は、法律用語で登記済証と規定されていました。
この権利証と登記済証が合体して「登記済権利証」と呼ばれる(一般用語)こともあります。
コメント