□住所(氏名)の変更(更正)の登記 □担保権(用益権)の抹消登記
□所有権移転(共有者全員持分全部移転等)の登記
□その他(抵当権の設定登記 )
登記完了報告書
次の書類のように登記が完了致しました(本書に綴ります)。
□登記完了証:登記がされたという登記所からの「お知らせ」であり、登記識別情報通知(書)のように、不動産を売渡したり担保の設定等をする場合に必要となる書面ではありません。
□全部事項証明書(写し):このたびの登記完了後の登記簿の状態です。
この冊子に登記識別情報通知は綴られていません。このたびの登記で、登記識別情報通知が発行された場合は、この冊子とは別の書類でお渡ししています。また、このたびの登記で、権利証(登記済証・登記識別情報通知)をお預かりしていた場合も、別の書類で、お返ししています。
コメント